▲京都大学農学部規程
昭和28年4月7日
達示第23号制定
1 学科
(昭34達21加・昭49達12改・平7達16削)
第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。
資源生物科学科
応用生命科学科
地域環境工学科
食料・環境経済学科
森林科学科
食品生物科学科
(昭34達21・昭37達5・昭39達13加・昭40達14・昭42達7・昭43達1改・昭45達29削・昭47達16改・削・平7達16改・削・加・平13達示28改・加・平16達111改)
2 入学
第2条 入学手続及び入学者の選抜方法は、教授会で定める。
2 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第4条第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。
(昭49達12改・平12達35加)
第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。
(昭49達12改)
(平27達7・一部改正)
3 修学
第4条 授業は、専門科目及び教養科目に分けて行う。
2 前項の専門科目とは学部科目をいい、教養科目とは全学共通科目をいう。
(昭30達14・昭34達10改・昭45達29削・昭49達12・平5達7改)
第5条 各学科の専門科目及び教養科目の単位数、配当及び履修は、教授会で定める。
(昭30達14・昭34達10改・昭45達29削・昭49達12・平5達7改)
第6条 修学期間は、4年とする。
(昭30達14加・昭34達10改・昭45達29削・昭49達12・平5達7改)
第7条 学生は、学期の初めに履修する科目を定め、あらかじめ届け出なければならない。
(昭30達14旧7条下・昭58達5旧9条上・平5達7旧8条上・改)
第7条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。
(令元達77・追加)
第8条 学生は、農学部長の許可を受けて、本学部他学科の科目を履修することができる。
(昭30達14旧8条下・昭45達29・昭45達12改・昭51達35削・昭58達5旧10条上・平5達7旧9条上・改)
第9条 設備その他の都合により、科目の履修人員を制限することがある。
(昭30達14旧9条下・昭49達12改・昭58達5旧2条上・平5達7旧10条上)
第10条 通則第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに農学部長に願い出て、当該学部長の許可を受けるものとする。
(昭51達35本条加・昭58達5旧2条の2上・平5達7旧11条上・改・達33・平12達35改)
第11条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者がある場合において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(平5達7本条加・達33改)
(昭51達35本条加・昭58達5旧2条の3上・平5達7旧11条の2下・改・達33改)
(平26達22・一部改正)
第12条の2 通則第20条第3項の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者がある場合において教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(平13達25本条加)
4 試験
第13条 試験は、科目試験及び論文試験とする。
(昭30達14旧10条下・昭49達12改・平5達7旧12条下)
第14条 試験の成績については、別に定める。
(昭30達14旧11条下・昭45達29改・平5達7旧13条下)
第15条 科目試験は、履修した科目につき毎学期の終わりに、論文試験は最終学年において行う。ただし、科目試験については、試験期を変更することがある。
2 前項の規定にかかわらず、実験、実習及び演習については、担任教員の意見により試験を行わずに成績を定めることがある。
(昭30達14旧12条下・改・昭34達10改・昭45達29改・加・昭49達12改・平5達7旧14条下・改・削・平9達4削・平16達111改)
5 学士の学位授与
(平5達7加)
第16条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、144単位以上を修得した学生は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。
(1) 第8条の規定により本学部他学科において履修し修得した単位数
(3) 第12条の2の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位数
(4) 通則第21条第1項の規定により短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数
(5) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(6) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数
(昭30達14旧14条下・改・昭34達10改・昭45達19旧15条削・旧16条上・改・昭49達12改・昭51達35加・昭58達5改・平5達7旧15条下・改・加・削・達33・平7達16改・平12達35加・平13達33改・達25加・改)
(平28達10・一部改正)
6 在学
(平5達7旧第5下)
第17条 在学は、8年を超えることができない。
(昭30達14旧15条下・昭45達29旧17条上・昭49達12改・平5達7旧16条下)
第18条 第16条第1項の在学年数には、本学他学部における在学年数を、教授会の議を経て、通算することがある。
(昭30達14旧16条下・改・昭45達29旧18条上・改・昭49達12改・昭51達35・昭58達5削・改・平5達7旧第17条下・改・削)
7 転学及び転科
(昭49達12改・平5達7旧第6下)
第19条 本学他学部学生であつて、本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(昭30達14旧17条下・昭32達2削・昭45達29旧19条上・改・昭49達12改・平5達7旧18条下・削)
8 科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生
(昭51達35改・平5達7旧第7下)
第20条 通則第61条第1項の規定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(平5達7本条加・達33改)
第21条 専門科目について、聴講を志望する者があるときは、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生の取扱いについては、別に定める。
(昭30達14旧18条下・昭34達10改・昭45達29旧20条上・平5達7旧19条下・改・削)
第22条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(昭51達35本条加・平5達7旧20条下・改・達33改)
附則
1 この規程は、昭和26年4月1日から適用する。
2 昭和26年3月31日以前の入学者については、単位の取得につき、この規程にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和25年2月21日達示第6号制定の京都大学農学部規程は廃止する。
附則(昭和30年達示第14号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の規程による。
附則(昭和32年達示第2号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年達示第10号)
この改正は、昭和34年4月21日から施行する。
附則(昭和34年達示第21号)
この改正は、昭和34年9月15日から施行し、昭和35年4月1日以降の専門課程進学者に適用する。
附則(昭和37年達示第5号)
この改正規程は、昭和37年4月1日から施行し、昭和37年4月1日以降の専門課程進学者に適用する。
附則(昭和39年達示第13号)
この改正規程は、昭和39年9月29日から施行し、昭和40年4月1日以降の専門課程進学者に適用する。
附則(昭和40年達示第14号)
1 この改正規程は、昭和40年7月6日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 昭和40年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。
附則(昭和42年達示第7号)
この改正規程は、昭和42年4月25日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年達示第1号)
この改正規程は、昭和43年1月23日から施行し、昭和43年4月1日以降の専門課程進学者から適用する。
附則(昭和45年達示第29号)
この改正規程は、昭和45年7月7日から施行する。ただし、第1条第3項を削る改正規定、第8条および第10条の改正規定、第14条第1項の改正規定中論文試験の試験期に関する部分、第15条を削る改正規定ならびに第19条の改正規定は、同年4月1日から適用し、ならびに第4条から第6条まで、および第7条第2項の改正規定、第14条第2項の改正規定ならびに第16条の改正規定中専門教育科目に関する部分以外の部分、同年4月1日以降の入学者から適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
附則(昭和47年達示第16号)
1 この改正規程は、昭和47年5月9日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和46年度以前の入学にかかる農学科学生の専攻への分属の取扱いについては、改正後の京都大学農学部規程にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和49年達示第12号)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の規定は、この規程施行の日以後の入学者から適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(昭和58年達示第5号)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 京都大学農学部規程第7条の特例を定める規程(昭和44年達示第20号)は、廃止する。
附則(平成5年達示第7号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成5年達示第33号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年達示第16号)
1 この規程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 農学科、林学科、農芸化学科、農林生物学科、農業工学科、農林経済学科、水産学科、林産工学科、食品工学科及び畜産学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成6年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成6年度以前に農業工学科に入学した者の専攻への分属の取扱いについては、改正後のこの規程にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正後の第16条第1項の規定は、平成7年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成13年達示第28号)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 生物生産科学科、生物機能科学科及び生産環境科学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成12年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成28年達示第10号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(令和元年達示第77号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。