▲京都大学法学部規程
昭和24年11月29日
達示第24号制定
第1 入学
(平16達129改)
第1条 入学者の選抜方法は、法学部教授会(以下「教授会」という。)で定める。
2 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第4条第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。
3 入学候補者の決定は、教授会で行う。
(昭25達16改・平5達3・平12達32加・平16達129改)
(平27達7・一部改正)
第2 科目
(平16達129改)
第2条 科目を分けて教養科目及び専門科目とする。
(昭28達18・昭30達9・昭34達7・平5達3改)
第3条 教養科目は、全学共通科目及び本学部が教養科目として指定し提供する科目とする。
2 全学共通科目の各年度の開講科目、単位数、配当及び授業時間数は、別に定めるところによる。
3 本学部が教養科目として指定し提供する科目の各年度の開講科目、単位数、配当及び授業時間数は、別に教授会で定める。
(昭28達18・昭30達9・昭34達7・達19改・昭57達1削・加・平4達11加・平5達3改)
(平25達24・一部改正)
第4条 専門科目、その単位数、配当及び授業時間数は、別に教授会で定める。
(昭25達14改・昭30達9・昭31達4加・改・昭34達4・達7改・昭41達16・昭44達1加・改・昭46達6・昭51達27改・昭53達35加・改・昭55達24加・昭57達12改・加・削・昭58達20改・削・加・昭59達10改・昭62達9削・改・昭63達2削・平4達11加・平5達3改・加・平6達1改・削・平7達2改・平8達3加・平12達32改・削)
第4条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。
(令元達71・追加)
第5条 通則第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。
(昭34達7・平5達3改・達27改・平12達32旧5条削・旧6条上・改・平16達129旧5条下・改)
(平21達22・旧第6条繰上)
第6条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上特に有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(平5達3本条加・達27改・平12達32旧7条上・平16達129旧6条下)
(平21達22・旧第7条繰上)
(平5達3本条加・達27改・平12達32旧8条上・平16達129旧7条下)
(平21達22・旧第8条繰上、平25達67・一部改正)
第8条 通則第20条第3項の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教育上特に有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(平13達25本条加・平16達129旧7条の2下)
(平21達22・旧第9条繰上)
第3 修学及び在学
(平5達3改・平16達129改)
第9条 修学期間は4年とし、8年を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者については、その修学期間は2年とし、6年を超えて在学することはできない。
3 前2項の期間は、特別の事由があるときは、教授会の議を経て、延長することができる。
(昭30達9・昭57達12改・平5達3旧7条下・加・平12達32旧9条上・平16達129旧8条下)
(平21達22・旧第10条繰上)
第4 転学
(平16達129改)
第10条 他学部若しくは他大学の学生であつて本学部に転学を志望する者又は本学部の学生であつて他学部若しくは他大学に転学を志望する者は、教授会の議を経て、許可することがある。
(昭25達14・昭28達18・昭30達9改・平12達32旧10条上・平16達129旧9条下・改)
(平21達22・旧第11条繰上)
第5 試験
(平16達129改)
第11条 試験の方法及び期日は、別に定めるところによる。
(平21達22・追加)
第6 学士の学位授与
(平21達22・追加)
第12条 4年以上在学し、本学部の定めるところにより、136単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。
2 前項の規定にかかわらず、3年以上在学し、本学部の定める卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもつて修得した者について、学士試験に合格したものとすることがある。
(2) 第8条の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位数
(3) 通則第21条第1項の規定により短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数
(4) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(5) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数
6 第1項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士試験合格に必要な科目及び単位数は、別に教授会で定める。
(昭25達14・昭28達18改・昭30達9加・改・昭34達7・昭37達4改・昭39達15改・加・昭45達4・昭46達6・昭57達1改・達12改・加・昭58達20・昭62達9改・平4達11削・加・改・平5達3削・改・加・達27改・平12達32旧15条上・改・削・加・平13達33改・平14達25加・改・平16達129旧14条下・改)
(平20達24・一部改正、平21達22・旧第16条繰上・一部改正、平25達24・平28達4・平31達3・一部改正)
第7 外国学生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生
(平5達3改・平16達129改)
(平21達22・旧第6繰下)
第13条 外国人で入学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、外国学生として入学を許可することがある。
(昭28達18本条加・昭30達9改・平12達32旧16条上・平16達129旧15条下)
(平21達22・旧第17条繰上)
第14条 通則第61条第1項の規定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(平5達3本条加・達27改・平12達32旧17条上・平16達129旧16条下)
(平21達22・旧第18条繰上)
第15条 特定の科目について聴講を出願する者があるときは、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生の聴講期間は、学年による1年間限りとする。
3 聴講生は、願い出により聴講した科目について受験することができる。
4 前3項のほか、聴講生の取扱いその他については、別に定める。
(昭25達14加・昭28達18改・昭30達9加・改・昭34達7改・平5達3旧17条下・改・平12達32旧18条上・平16達129旧17条下)
(平21達22・旧第19条繰上)
第16条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(平5達3本条加・達27改・平12達32旧19条上・平16達129旧18条下)
(平21達22・旧第20条繰上)
附則
第19条 この規程は、昭和24年6月1日から施行する。
(昭25達14改・平5達3旧18条下・平12達32旧20条上)
附則(昭和28年達示第18号)
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和30年達示第9号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。ただし、第8条および第9条の規定は、昭和30年3月31日以前の入学者には適用しない。
附則(昭和31年達示第4号)
1 この改正(外国書講読に関する規定)は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、昭和30年3月31日以前の入学者には適用しない。
2 編入試験を受けて入学した者には、外国書講読に関する規定は、適用しない。
附則(昭和34年達示第4号)
この改正(外国法に関する規定)は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年達示第7号)
この改正は、昭和34年4月21日から施行する。
附則(昭和34年達示第19号)
この改正は、昭和34年6月23日から施行する。
附則(昭和37年達示第4号)
この改正規程(外国法の単位に関する改正)は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年達示第15号)
この改正規程は、昭和44年4月1日から施行し、昭和39年度入学者から適用する。
附則(昭和41年達示第16号)
この改正規程は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度入学者から適用する。
附則(昭和44年達示第1号)
1 この改正規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 予備演習については、当分の間、第15条第1項および第2項の規定は、適用しない。
附則(昭和44年達示第10号)
1 昭和42年度以前に入学した者で昭和44年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条および第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和44年6月17日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(昭和45年達示第4号)
この改正規程は、昭和45年3月10日から施行する。
附則(昭和45年達示第9号)
1 昭和43年度以前に入学した者で昭和45年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条および第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年達示第1号)
1 昭和44年度以前に入学した者で昭和46年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条および第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年達示第6号)
1 この改正規程中第15条の改正規定は昭和46年2月23日から、第4条の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 昭和45年4月1日前に既に演習または外国書講読を修得した者の学士試験合格に必要な当該科目の単位数については、改正後の第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和47年達示第4号)
1 昭和45年度以前に入学した者で昭和47年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条および第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年達示第4号)
1 昭和46年度以前に入学した者で昭和48年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条および第9条の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年達示第4号)
1 昭和47年度以前に入学した者で昭和49年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年達示第3号)
1 昭和48年度以前に入学した者で昭和50年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年達示第2号)
1 昭和49年度以前に入学した者で昭和51年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年達示第27号)
この規程は、昭和51年5月31日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年達示第2号)
1 昭和50年度以前に入学した者で昭和52年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年達示第7号)
1 昭和51年度以前に入学した者で昭和53年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年達示第35号)
この規程は、昭和53年5月8日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年達示第3号)
1 昭和52年度以前に入学した者で昭和54年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年達示第3号)
1 昭和53年度以前に入学した者で昭和55年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年達示第24号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年達示第3号)
1 昭和54年度以前に入学した者で昭和56年4月1日現在在学2年以上の者には、第8条及び第9条の規定は適用しない。
2 前項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成5年達示第3号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条第2項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成12年達示第32号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条第2項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第129号)
1 この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 改正後の第5条並びに第16条第2項及び第3項の規定は、平成16年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
3 平成15年度以前に入学した者に対する第13条第2項の規定の適用については、改正後の同条第1項の規定にかかわらず、履修登録を要しないものとする。
附則(平成20年達示第24号)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第16条第2項及び第3項の規定は、この規程の施行の日以後に入学した者及び平成22年4月1日以後に編入学した者から適用し、この規程の施行の日前に入学した者及び平成22年3月31日以前に編入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成25年達示第24号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。ただし、京都大学法学部規程の一部を改正する規程(平成20年達示第24号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成19年度以前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成27年達示第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年達示第4号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成31年達示第3号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(令和元年達示第71号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。