▲京都大学教育学部規程
昭和25年12月22日
達示第18号制定
第1 学科
(昭51達12加)
第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。
教育科学科
(昭51達12加・平10達6改・平16達111改)
第2 入学
(昭51達12旧第1下・平4達61旧第1の2下)
第2条 入学者の選抜方法は、教授会で定める。
2 京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第4条第1項ただし書の規定による入学に関する事項は、教授会で定める。
(昭51達12旧1条下・平4達61旧1条の2下・平12達6加)
第3条 入学候補者の決定は、教授会で行う。
(昭30達8加・昭51達12改・平4達61旧2条下)
(平27達7・一部改正)
第3 修学
(昭30達8改・平4達61旧第2下)
第4条 授業は、専門科目及び全学共通科目に分けて行う。
(昭28達17・昭30達8・昭34達15・昭51達12改・平4達61旧3条下・改)
(平30達54・一部改正)
第5条 専門科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授業時間数は、別に定めるところによる。
(昭30達8・昭34達15・昭37達6・昭51達12改・昭58達2旧7条上・達15旧6条上・平4達61改)
(平30達54・一部改正)
第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事項は、教授会で定める。
(令元達68・追加)
第6条 通則第19条の規定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部長に願い出て、当該学部の学部長の許可を受けるものとする。
(平4達61本条加・平5達26・平12達6改)
第7条 通則第20条第1項の規定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(平4達61本条加・平5達26改)
(平4達61本条加・平5達26改)
(平25達71・一部改正)
第8条の2 通則第20条第3項の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(平14達19本条加)
第9条 修学期間は、4年とする。
2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期間は、2年とする。
(昭58達15本条加・平4達61旧6条下)
第4 試験
(平4達61旧第3下)
第10条 試験は、科目試験及び論文試験とする。
2 科目試験は、当該科目につき、履修の登録をした者に対して行う。
3 論文試験は、所定の科目試験に合格した者に対して行う。ただし、論文題目は、受験科目の範囲内に限る。
(昭30達8・昭51達12改・昭58達2旧8条上・平4達61旧7条下・改)
(平30達54・一部改正)
第11条 前条の論文は、教授会の指定した教員が審査する。
(昭30達8改・昭58達2旧9条上・平4達61旧8条下・平16達111改)
第12条 試験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。
(昭30達8改・昭58達2旧10条上・平4達61旧9条下)
第5 学士の学位授与
(平4達61本・加)
第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、144単位以上を修得した者は、学士試験に合格した者とし、通則第54条に定める学士の学位を授与する。
(2) 第8条の2の規定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位数
(3) 通則第21条第1項の規定により短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数
(4) 通則第22条第1項の規定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(5) 通則第22条第2項の規定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修により履修し修得した単位数
4 第1項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、別に教授会で定める。
(平4達61本条加・平5達26改・平12達6加・平13達33改・平14達19加・改)
(平28達3・令4達97・一部改正)
第6 在学
(平4達61旧第4下)
第14条 在学は、8年を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。
(昭30達8・昭51達12改・昭58達2旧12条上・達15加・平4達61旧11条下・改)
第7 転学
(昭51達12改・平4達61旧第5下)
(平30達54・一部改正)
第15条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の議を経て、許可することがある。
(昭30達8改・昭32達1削・昭51達12改・昭58達2旧13条上・平4達61旧12条下・改・削)
(平30達54・一部改正)
第8 外国学生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学生
(平4達61旧第6下・改)
(平30達54・一部改正)
(平4達61本条加・平5達26改)
(平30達54・一部改正)
第17条 特定の科目につき聴講を志望する者があるときは、選考のうえ、教授会の議を経て、聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生の取扱いその他については、別に定める。
(昭30達8改・昭58達2旧14条上・平4達61旧13条下・改)
(平30達54・一部改正)
第18条 通則第63条第1項の規定により特別聴講学生として入学を志望する者には、教授会の議を経て、入学を許可することがある。
(平4達61本条加・平5達26改)
附則
この規程は、昭和25年12月19日から施行する。
附則(昭和28年達示第17号)
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和30年達示第8号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の規程による。
附則(昭和32年達示第1号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年達示第15号)
この改正は、昭和34年5月26日から施行する。
附則(昭和34年達示第18号)
この改正は、昭和34年6月23日から施行する。
附則(昭和37年達示第6号)
この改正規程は、昭和37年5月8日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和45年達示第18号)
この改正規程は、昭和45年4月28日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和51年達示第12号)
1 この規程は、昭和51年4月27日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の第1及び第5の規定は、昭和51年4月1日以降の入学者から適用し、同日前の入学者については、なお従前の例による。
附則(昭和58年達示第2号)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 京都大学教育学部規程第6条の特例を定める規程(昭和44年達示第12号)は、廃止する。
附則(昭和58年達示第15号)
この規程は、昭和58年5月24日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成4年達示第61号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成10年達示第6号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 教育学科、教育心理学科及び教育社会学科は、改正後の第1条の規定にかかわらず、平成9年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 教育学科、教育心理学科及び教育社会学科は、改正後のこの規程にかかわらず、平成9年度以前に当該学科に入学した者が当該学科に在学しなくなる日までの間、当該学科に学科長を置くものとする。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成16年達示第111号)
この規程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成25年達示第71号)
この規程は、平成25年12月19日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成27年達示第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年達示第3号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(平成30年達示第54号)
この規程は、平成30年6月21日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和4年達示第97号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1項の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。