▲京都大学ティーチング・アシスタント実施規程
平成4年10月20日
達示第28号制定
(目的)
第1条 この規程は、京都大学大学院の優秀な学生に対し、教育的配慮の下に学部学生及び修士課程学生に対する実験、実習、演習等の教育補助業務を行わせ、これに対する手当支給により、学生の処遇の改善に資するとともに、大学教育の充実及び指導者としてのトレーニングの機会提供を図るため、必要な事項を定める。
(平5達66削・平6達8削)
(名称)
第2条 前条に定める教育補助業務を行う者の名称は、ティーチング・アシスタントとする。
(身分)
第3条 ティーチング・アシスタントは、時間雇用教職員とする。
(平21達26・一部改正)
(募集及び選考)
第4条 ティーチング・アシスタントの募集及び選考は、各研究科長が定める選考基準に従い、各研究科ごとに行う。
2 各研究科長は、前項の選考基準を定め、又は改廃したときは、部局の長を通して総長に報告するものとする。
(平6達8旧5条上・平14達18改)
(平18達39・一部改正)
(任用、給与及び勤務時間)
第5条 ティーチング・アシスタントの任用、給与及び勤務時間については、別に定める。
(平6達8旧6条上・改)
(実績報告)
第6条 各研究科長は、毎年度の終わりに当該年度のティーチング・アシスタントに係る実績報告書を、部局の長を通して総長に提出するものとする。
(平6達8旧8条上)
(実施細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、ティーチング・アシスタントの実施に関し必要な事項は、各研究科において定めるものとする。
(平6達8旧9条上)
附則
この規程は、平成4年11月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成21年達示第26号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。