▲厚生補導担当の副学長の職務を定める規程
平成10年4月9日
達示第19号制定
第1条 総長は、副学長のうち1名に、厚生補導担当を命ずるものとする。
第2条 厚生補導担当を命ぜられた副学長は、学生の厚生補導に関する事務を掌理し、当該事務に関し支援組織(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条の規定により定める組織(グローバル・エンゲージメント・オフィス及び情報環境機構を除く。)、第47条の2の規定により定める組織(プロボストオフィス及び学務部に限る。)及び第47条の3の規定により定める組織(成長戦略本部及び環境安全保健機構を除く。)をいう。)の職員を指揮監督するものとする。
(平16達116改)
(平17達76・平18達39・平23達38・令8達30・一部改正)
第3条 前条に定める職務を助けるため、副学長補佐若干名を置くことができる。
2 副学長補佐は、厚生補導担当の副学長が指名する。
3 副学長補佐の任期は、指名する厚生補導担当の副学長の任期の範囲内において、当該副学長が定める。
(平17達69・追加)
第4条 この規程に定めるもののほか、厚生補導担当の副学長の職務に関し必要な事項は、総長が定める。
(平17達69・旧第3条繰下)
附則
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成16年達示第116号)
この規程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(平成17年達示第76号)
この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
附則(令和8年達示第30号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。