▲京都大学における情報公開制度の実施に関する規程

平成13年4月1日

達示第7号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づく情報公開制度の国立大学法人京都大学における実施に関し、必要な事項について定める。

(平16達101改)

第2条 この規程において「法人文書」とは、法第2条第2項に定めるものをいう。

2 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第12節まで(第47条第1項に定める組織のうち図書館機構を除く。)に定める施設等をいう。)をいう。

(平14達18加・削・改・平15達21削・改・加・平16達101改)

(平18達39・平19達33・平22達36・平23達38・平24達31・平25達33・平28達35・令4達43・一部改正)

第2条の2 本学における情報公開制度の実施に関しては、総務担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

(平17達2本条加)

(平24達53・平30達49・一部改正)

(開示請求)

第3条 法人文書の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、所定の開示請求書を開示窓口に提出して行わなければならない。

2 前項に定める開示窓口は、コンプライアンス部法務室に置く。

(平14達18改・平16達101改・削)

(平18達39・平20達48・平24達31・平25達33・平29達4・令6達30・一部改正)

(開示請求書の補正)

第4条 前条により提出された開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示窓口において、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、開示請求者に対し、必要に応じて補正の参考となる情報を提供するものとする。

(平17達2改)

(開示請求書の写しの交付)

第5条 開示窓口において開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の写しを交付するものとする。

(開示請求書の写しの送付)

第6条 開示窓口において開示請求書を受理したときは、当該法人文書を管理する文書管理者(京都大学における法人文書の管理に関する規程(平成12年達示第12号)第11条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)に開示請求書の写しを送付するものとする。

(平16達101改・平17達2削・改)

(平30達49・一部改正)

(法人文書の提出)

第7条 文書管理者は、前条により開示請求書の写しの送付を受けたときは、当該法人文書に関し、第22条の規定に基づき権限及び事務が部局の長(全学教員部にあっては、総長が指名する理事。第22条において同じ。)に専決されたものである場合を除き、当該法人文書を担当理事に提出しなければならない。

(平16達101改・削・平17達2改)

(平24達53・平28達35・平30達49・一部改正)

(委員長への連絡)

第8条 文書管理者は、当該法人文書の内容が本学の委員会に関するものである場合は、当該委員会の委員長に開示請求の内容を連絡するものとする。

(平16達101改)

(開示等の決定)

第9条 担当理事は、第4条の規定による補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に、法第5条から第8条までに定める法人文書の開示、不開示又は拒否の決定(以下「開示決定等」という。)を行うものとする。

(平16達101改・平17達2改・削)

(平24達53・平30達49・一部改正)

第10条 削除

(平16達101・平17達2改)

(平21達66)

(開示等の決定通知)

第11条 担当理事は、法人文書の開示の決定を行ったときは、所定の様式により、開示請求者に通知しなければならない。

(平16達101・平17達2改)

(平24達53・平30達49・一部改正)

第12条 担当理事は、不開示又は拒否の決定を行ったときは、所定の様式により、開示請求者に通知しなければならない。

(平16達101改・平17達2改・削)

(平24達53・平30達49・一部改正)

(期限の延長)

第13条 担当理事は、法第10条第2項の規定により開示決定等の期限を延長するときは、所定の様式により、開示請求者に通知しなければならない。

(平17達2改)

(平24達53・平30達49・一部改正)

第14条 担当理事は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、開示決定等の期限を延長するときは、所定の様式により、開示請求者に通知しなければならない。

(平16達101・平17達2改)

(平24達53・平30達49・一部改正)

(事案の移送)

第15条 担当理事は、法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる法人をいう。第24条において同じ。)又は行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第3条に規定する行政機関をいう。第24条において同じ。)の長に移送するときは、所定の様式により、開示請求者に通知しなければならない。

(平16達101・平17達2改)

(平24達53・平30達49・一部改正)

(第三者の意見聴取等)

第16条 法第14条第1項又は第2項の規定により、開示決定等をするに当たって第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、担当理事は、事前に所定の様式により、当該第三者に通知するものとする。

2 法第14条第3項の開示決定をするときは、担当理事は、開示決定の日と開示を実施する日との間に2週間以上の期間を設けるとともに、開示決定後直ちに、所定の様式により、当該第三者に通知しなければならない。

(平16達101改・平17達2改)

(平24達53・平30達49・一部改正)

(開示の実施)

第17条 法人文書の開示を受ける者は、その求める開示の実施の方法等について、所定の様式により申し出なければならない。ただし、開示請求書に記載した開示実施方法等により開示を行う旨の通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、その内容を変更しないときはこの限りでない。

(平16達101改)

第18条 法第15条第5項の規定により更なる開示を求める者は、所定の様式により申し出なければならない。

(平16達101改)

第19条 閲覧による開示の実施は、開示窓口において行うものとする。ただし、法人文書の量が多量であることその他特に必要と認める場合は、担当理事は、当該法人文書を管理する部局等において開示を実施することができる。

(平16達101・平17達2改)

(平24達53・平30達49・一部改正)

(手数料)

第20条 開示請求者は、第3条第1項の規定による請求を行うに当たっては、総長が別に定める方法により開示請求手数料を納付しなければならない。

2 法人文書の開示を受ける者は、第17条又は第18条の規定による申出を行うに当たっては、総長が別に定める方法により開示実施手数料を納付しなければならない。

3 開示請求手数料及び開示実施手数料の額は、総長が定める。

4 法人文書の開示を受ける者で法人文書の写しの送付を希望するときは、第17条又は第18条の規定による申出を行う際に、併せて郵送料を郵便切手で納付しなければならない。

(平16達101改・削・加)

(平30達20・平30達49・一部改正)

(開示実施手数料の減免)

第21条 担当理事は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

2 開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第17条又は第18条の規定による申出を行う際に、併せて所定の申請書に必要な書面を添付して提出しなければならない。

3 前項の申出によるもののほか、担当理事は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。

4 担当理事は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、所定の様式により、申請者に通知するものとする。

(平16達101改・加・平17達2改)

(平21達66・平24達53・平30達49・一部改正)

(権限及び事務の専決)

第22条 開示請求のあった法人文書が、部局に係る次の各号に掲げるものであるときは、担当理事は、第9条から第14条まで及び第16条に定める権限及び事務について当該部局の長に専決させる。

(1) 教授会及び部局委員会の議事要録

(2) 教員の人事に関する情報

(3) 学生等の学修に関する情報

(4) 学生等に対する不利益処分に関する情報

(5) 学部又は研究科が独自に実施している入学者選抜及び転入学に関する情報

(6) 部局が独自に組織として関与している団体又は事業に関する情報

(平14達18加・改・平15達21削・平16達101改・削・平17達2改)

(平19達33・平24達53・平30達49・一部改正)

(審査請求に対する措置)

第23条 担当理事は、法第18条第1項の規定による審査請求が行われ、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、所定の様式により、審査請求人その他法第19条第2項各号に掲げる者(次項において「審査請求人等」という。)に通知しなければならない。

2 担当理事は、審査請求に対する裁決をしたときは、所定の様式により、審査請求人等に通知するものとする。

(平16達101・平17達2改)

(平21達66・平24達53・平28達35・平30達49・一部改正)

(移送された事案の取扱い)

第24条 他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示手続については、第6条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(平16達101改)

(法務・コンプライアンス担当の副学長の協力)

第24条の2 担当理事は、本学における情報公開制度の実施に関し必要があると認めるときは、法務・コンプライアンス担当の副学長に対して協力を求めることができる。

(平30達49・追加)

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか、本学における情報公開制度の実施に関し必要な事項は、担当理事が定める。

(平17達2改)

(平21達66・平24達53・平30達49・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成16年達示第101号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 法第15条第1項の規定に基づく法人文書の開示の実施の方法は、当分の間、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条の行政文書の開示の実施の方法の例による。

3 第20条第3項の規定にかかわらず、開示請求手数料及び開示実施手数料の額は、当分の間、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第16条第1項の手数料の額と同じ額とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第35号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に本学が行った決定又はこの規程の施行前に開示請求があったものに係る本学の不作為に係る異議申立てについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第43号)

この規程は、令和4年4月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年達示第30号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学における情報公開制度の実施に関する規程

平成13年4月1日 達示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情報
平成13年4月1日 達示第7号
平成14年4月1日 達示第18号
平成15年4月1日 達示第21号
平成16年4月1日 達示第101号
平成17年3月14日 達示第2号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年3月30日 達示第33号
平成20年9月16日 達示第48号
平成21年2月3日 達示第66号
平成22年3月29日 達示第36号
平成23年3月31日 達示第38号
平成24年3月27日 達示第31号
平成24年9月25日 達示第53号
平成25年3月27日 達示第33号
平成28年3月31日 達示第35号
平成29年3月28日 達示第4号
平成30年3月28日 達示第20号
平成30年5月29日 達示第49号
令和4年4月15日 達示第43号
令和6年3月29日 達示第30号