◎京都大学公印規程

昭和42年3月3日

総長裁定制定

平成17年 6月 9日総長裁定全部改正

(趣旨)

第1条 京都大学において使用する公印に関しては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、業務上作成された文書(以下「法人文書」という。)に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の作成等)

第3条 公印の作成、改刻又は廃止は、次条から第6条までの規定により、次に掲げる公印の区分に応じ、当該各号に掲げる者(以下「公印制定者」という。)が行うものとする。

(1) 国立大学法人京都大学及び京都大学の印、総長、学長、理事及び監事の印 総務室長

(2) 副学長の印 学務部学務課長

(3) 別表の種類欄に掲げる公印のうち前2号に掲げる公印以外の公印 当該公印を作成、改刻又は廃止する共通事務部の事務部長又は部局の事務部長若しくは事務長(当該部局に部局事務部又は部局事務室を置いていない場合にあっては、当該部局の長)

2 前項各号に掲げる公印制定者は、当該各号に掲げる公印を作成、改刻又は廃止したときは、別記様式により総長に報告するものとする。

(平18.5.9裁・平19.3.30裁・平23.3.28裁・平24.3.30裁・平25.3.27裁・平27.3.31裁・平29.3.28裁・平29.9.29裁・令元.9.25裁・令2.3.31裁・令3.4.15裁・令4.3.30裁・令5.3.31裁・令6.3.29裁・令6.12.26裁・令7.3.25裁・令8.3.30裁・一部改正)

(公印の形式)

第4条 公印は、方形印面の周囲に1条の外側縁を付し、その内側に、刻印すべき組織名称又は職名を明瞭な字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「の印」の文字を加えて彫刻することができる。

(公印の印材)

第5条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の種類及び寸法)

第6条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。ただし、特別の用途に用いる公印にあっては、公印制定者が適宜その寸法を定めることができる。

(平18.5.9裁・一部改正)

(会計事務の印)

第7条 前条本文の規定にかかわらず、契約、出納等専ら会計事務に使用する公印の形式、種類、寸法及び公印管守責任者については、財務担当の理事が別に定めることができる。

(公印の管守)

第8条 公印管守責任者は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。

2 公印管守責任者は、公印制定者が指定する者とする。

(平18.5.9裁・一部改正)

(公印の使用等)

第9条 公印の使用は、法令に定めのある場合その他の真に必要な場合に限るものとする。

2 公印の使用を必要とする場合は、公印を押印しようとする文書に決裁済原議書を添えて、公印管守責任者に公印の使用を請求するものとする。

3 公印管守責任者は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、公印を押印しようとする文書と決裁済原議書を照合したうえ、自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守責任者はその押印に立ち会わなければならない。

4 公印管守責任者は、必要があるときは、あらかじめ指名する者に公印の押印又はその立会いに関する事務を行わせることができる。

(令5.6.16裁・一部改正)

(職務代行者の公印)

第10条 公印に刻された職名の者に事故等があるため、他の者が臨時代理、事務取扱等を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(印影印刷)

第11条 次の各号に掲げる場合には、公印制定者の承認を得て、公印の押印とみなすことができる。

(1) 一定の字句からなる法人文書を多数印刷する場合であって、公印の印影を当該法人文書と同時に印刷する場合

(2) 電子的に文書を作成する場合であって、公印の印影を当該法人文書と同時に出力する場合

(平18.5.9裁・一部改正)

(公印押印の特例)

第12条 外国語により作成された法人文書の場合には、当該法人文書の名義者が署名することにより公印の押印に代えることができる。

(遠隔地施設の公印)

第13条 公印管守責任者は、その所管に属する公印が遠隔地にある研究科附属の教育研究施設又は研究所附属の研究施設及びその長のものである場合において職務の執行上支障があるときは、公印管守責任者の職務の一部又は全部を当該研究科附属の教育研究施設又は研究所附属の研究施設において文書を主管する職員に行わせることができる。

(公印使用の特例)

第14条 学生票、通学及び通勤証明書その他総長が適当と認める文書に使用する公印については、第9条第1項に規定する公印の使用請求に係る決裁済原議書の添付は要しないものとする。

第15条 削除

(令5.6.16裁)

附則(平成17年6月総長裁定)

1 この規程は、平成17年6月9日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の京都大学公印規程に基づき現に使用されている公印で、この規程に定める形式、寸法又は印材と異なるものは、当分の間、そのまま使用することができる。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(平成17年11月総長裁定)

この規程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

附則(平成18年5月総長裁定)

1 この規程は、平成18年5月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に改正前の第8条第2項の規定により公印管守責任者である者が引き続き公印管守責任者となるときは、改正後の同項の規定により公印制定者の指定があったものとみなす。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(令和7年3月総長裁定)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、改正前の京都大学公印規程に基づき現に使用されている公印は、当分の間、使用することができる。

附則(令和8年3月総長裁定)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(平17.9裁改)

(平17.11.29裁・一部改正、平18.5.9裁・全改、平19.3.30裁・平23.3.28裁・平24.3.30裁・平25.3.27裁・平28.3.31裁・平29.9.29裁・令7.3.25裁・令8.3.30裁・一部改正)

種類

寸法

国立大学法人京都大学の印

30

京都大学の印

30

総長の印

30

学長の印

30

理事の印

30

副学長の印

30

監事の印

30

研究科、学部、研究所、附属図書館、医学部附属病院の印

28

研究科、学部、研究所、附属図書館、医学部附属病院の長の印

30

研究科の専攻、学部の学科、研究科附属の教育研究施設、研究所附属の研究施設、附属図書館宇治分館の印

25

研究科の専攻、学部の学科、研究科附属の教育研究施設、研究所附属の研究施設、附属図書館宇治分館の長の印

23

組織規程第3章第7節及び第8節に定める施設等の印

28

組織規程第3章第7節及び第8節に定める施設等の長の印

23

組織規程第3章第9節に定める組織のうち、総合研究推進本部、教育改革戦略本部及び成長戦略本部(以下「本部組織」という。)の印

28

本部組織の長の印

23

本部組織の長が定める組織の印

25

本部組織の長が定める組織の長の印

20

組織規程第3章第9節から第12節までに定める施設等(組織規程第9節に定める組織にあってはグローバル・エンゲージメント・オフィス、国際高等教育院、大学院教育支援機構、学生総合支援機構、図書館機構、人と社会の未来研究院及び環境安全保健機構(以下「オフィス等」という。)、組織規程第54条に定める全学教員部にあっては全学教員部会議)の印

25

組織規程第3章第9節から第12節までに定める施設等の長(組織規程第9節に定める組織にあってはオフィス等、組織規程第54条に定める全学教員部にあっては全学教員部会議議長)の印

20

組織規程第3章第9節に定める組織(本部組織及びオフィス等を除く。)の印

28

組織規程第3章第9節に定める組織(本部組織及びオフィス等を除く。)の長の印

23

共通事務部及び部局事務部の事務部長の印

23

組織規程第3章第9節に定める組織(本部組織及びオフィス等を除く。)に置く組織の印

25

組織規程第3章第9節に定める組織(本部組織及びオフィス等を除く。)に置く組織の長の印

共通事務部の課長の印

部局事務部の事務長、課長又は室長の印

20

備考 寸法の単位は、ミリメートル平方とする。

(平18.5.9裁・一部改正)

画像

京都大学公印規程

昭和42年3月3日 総長裁定制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情報
◆ 昭和42年3月3日 総長裁定制定
◇ 昭和44年6月16日 種別なし
◇ 昭和45年4月1日 種別なし
◇ 昭和46年4月1日 種別なし
◇ 昭和47年9月21日 種別なし
◇ 昭和48年4月16日 種別なし
◇ 昭和49年4月15日 種別なし
◇ 昭和50年4月22日 種別なし
◇ 昭和51年5月14日 種別なし
◇ 昭和51年6月28日 種別なし
◇ 昭和52年4月26日 種別なし
◇ 昭和52年8月6日 種別なし
◇ 昭和53年4月27日 種別なし
◇ 昭和55年4月16日 種別なし
◇ 昭和55年10月28日 種別なし
◇ 昭和56年4月30日 種別なし
◇ 昭和57年8月28日 種別なし
◇ 昭和59年5月9日 種別なし
◇ 昭和60年6月27日 種別なし
◇ 昭和61年7月14日 種別なし
◇ 昭和63年4月30日 種別なし
◇ 昭和63年12月12日 種別なし
◇ 平成元年6月21日 種別なし
◇ 平成2年3月10日 種別なし
◇ 平成2年7月9日 総長裁定
◇ 平成3年6月11日 総長裁定
◇ 平成4年10月20日 総長裁定
◇ 平成5年3月25日 総長裁定
◇ 平成6年9月20日 総長裁定
◇ 平成8年7月15日 総長裁定
◇ 平成9年3月19日 総長裁定
◇ 平成10年4月1日 総長裁定
◇ 平成11年3月9日 総長裁定
◇ 平成11年9月21日 総長裁定
◇ 平成12年10月30日 総長裁定
◇ 平成13年3月1日 総長裁定
◇ 平成13年3月21日 総長裁定
◇ 平成14年9月30日 総長裁定
◇ 平成17年6月9日 総長裁定
◇ 平成17年9月30日 総長裁定
◇ 平成17年11月29日 総長裁定
◇ 平成18年5月9日 総長裁定
◇ 平成19年3月30日 総長裁定
◇ 平成23年3月28日 総長裁定
◇ 平成24年3月30日 総長裁定
◇ 平成25年3月27日 総長裁定
◇ 平成27年3月31日 総長裁定
◇ 平成28年3月31日 総長裁定
◇ 平成29年3月28日 総長裁定
◇ 平成29年9月29日 総長裁定
◇ 令和元年9月25日 総長裁定
◇ 令和2年3月31日 総長裁定
◇ 令和3年4月15日 総長裁定
◇ 令和4年3月30日 総長裁定
◇ 令和5年3月31日 総長裁定
◇ 令和5年6月16日 総長裁定
◇ 令和6年3月29日 総長裁定
◇ 令和6年12月26日 総長裁定
◇ 令和7年3月25日 総長裁定
◇ 令和8年3月30日 総長裁定