◎原子力研究整備委員会要項

昭和33年6月16日

総長裁定制定

1 京都大学に原子力研究整備委員会を置く。

2 委員会は、京都大学における原子力の研究、利用並びにその施設の整備に関する重要事項を審議する。

3 委員会は、次の職員で組織する。

(1) 理学研究科長

(2) 医学研究科長

(3) 薬学研究科長

(4) 工学研究科長

(5) 農学研究科長

(6) エネルギー科学研究科長

(7) 化学研究所長

(8) エネルギー理工学研究所長

(9) 基礎物理学研究所長

(10) 複合原子力科学研究所長

(11) 医学部附属病院長

(12) 京都大学環境安全保健機構規程(平成17年達示第6号)第12条第1項に規定する専門委員会の委員のうちから、環境安全保健機構長が指名する者 若干名

(13) 教授 若干名

(14) 総合研究推進本部の職員のうちから総長が指名するもの 1名

(15) その他総長が指名する者 若干名

職務上委員となる者のほかは、総長が委嘱するものとし、その任期は、2年とする。

(平5.2裁加・平8.5裁削・改・加・平16.6裁改・削)

(平18.3.29裁・平23.3.28裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・令4.3.30裁・令6.12.27裁・令7.3.26裁・一部改正)

4 委員長は、委員の互選によるものとする。

委員長は、委員会を招集して、その議長となる。

委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が代理する。

5 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

委員会には、必要に応じて3の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。

前3項に規定するもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

6 委員会に関する事務は、総合研究推進本部において処理する。

(平10.3総改・平12.3裁削・加・平16.6裁改)

(平18.3.29裁・平23.3.28裁・平27.3.31裁・令6.12.27裁・一部改正)

7 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

附則

この要項は、昭和33年6月16日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(平成16年6月総長裁定)

この要項は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(令和7年3月総長裁定)

この要項は、令和7年4月1日から実施する。

原子力研究整備委員会要項

昭和33年6月16日 総長裁定制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
◆ 昭和33年6月16日 総長裁定制定
◇ 昭和42年6月28日 種別なし
◇ 昭和43年2月17日 種別なし
◇ 昭和43年9月3日 種別なし
◇ 昭和46年4月1日 種別なし
◇ 昭和49年2月27日 種別なし
◇ 昭和56年3月24日 総長裁定
◇ 平成5年2月1日 総長裁定
◇ 平成8年5月2日 総長裁定
◇ 平成10年3月17日 総長裁定
◇ 平成12年3月31日 総長裁定
◇ 平成16年6月2日 総長裁定
◇ 平成18年3月29日 総長裁定
◇ 平成23年3月28日 総長裁定
◇ 平成27年3月31日 総長裁定
◇ 平成30年3月28日 総長裁定
◇ 令和4年3月30日 総長裁定
◇ 令和6年12月27日 総長裁定
◇ 令和7年3月26日 総長裁定