◎京都大学教務事務電算管理運営委員会要項

平成元年1月25日

総長裁定制定

第1 電子計算機による教務事務の処理に関し、教務事務電算化のための基本方針(平成元年1月24日総長裁定)にのっとり、各研究科に共通する処理システム(以下「共通システム」という。)の適正な管理・運営を図るため、京都大学に教務事務電算管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平16.6裁改)

第2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 共通システムの管理・運営に関すること。

(2) 共通システムに係る重要データの管理方法に関すること。

(3) 成績情報の保護に関すること。

(4) その他共通システムに関する重要事項

第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 各研究科の専任の教授、准教授又は講師各1名

(2) 国際高等教育院の推薦する教授、准教授又は講師1名

(3) 学務部長及び情報部長

2 前項第1号及び第2号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平10.3裁加・改・平11.3裁・11裁・平14.3裁改・平15.3裁削・平15.10裁改・加・平16.6裁改・削)

(平18.3.29裁・平19.3.30裁・平23.3.31裁・平24.3.30裁・平25.3.27裁・平27.3.31裁・平30.3.28裁・令3.3.29裁・令7.3.26裁・一部改正)

第4 委員会に委員長を置き、第3第1項第1号及び第2号の委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(平15.10裁・平16.6裁改)

第5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

第6 委員会に関する事務は、学務部教育情報推進課において処理する。

(平10.3裁・平15.10裁・平16.6裁・平17.6裁改)

(平23.3.31裁・平27.3.31裁・平29.3.28裁・令7.3.26裁・令8.3.24裁・一部改正)

第7 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

附則

1 この要項は、平成元年1月25日から実施する。

2 この要項実施後、最初に委嘱する委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成元年3月31日までとする。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

附則(平成10年3月総長裁定)

1 この要項は、平成10年4月9日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する大学院アジア・アフリカ地域研究研究科及び大学院情報学研究科の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。

附則(平成11年3月総長裁定)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年11月総長裁定)

1 この規程は、平成12年4月1日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1項第1号及び第2号の委員のうち、総長が指名する委員の任期は、改正後の第3第3項本文の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

附則(平成15年10月総長裁定)

1 この要項は、平成15年10月17日から実施する。

2 この要項の実施後最初に委嘱する第3第1項第3号の委員の任期は、第3第3項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

附則(平成16年6月総長裁定)

この要項は、平成16年6月2日から実施し、平成16年4月1日から適用する。

附則(平成17年6月総長裁定)

この規程は、平成17年6月16日から実施し、平成17年4月1日から適用する。

〔中間の改正要項の附則は、省略した。〕

附則(令和8年3月総長裁定)

この要項は、令和8年4月1日から実施する。

京都大学教務事務電算管理運営委員会要項

平成元年1月25日 総長裁定制定

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
◆ 平成元年1月25日 総長裁定制定
◇ 平成4年10月1日 総長裁定
◇ 平成5年3月25日 総長裁定
◇ 平成9年3月27日 総長裁定
◇ 平成10年3月17日 総長裁定
◇ 平成11年3月9日 総長裁定
◇ 平成11年11月26日 総長裁定
◇ 平成14年3月31日 総長裁定
◇ 平成15年3月31日 総長裁定
◇ 平成15年10月17日 総長裁定
◇ 平成16年6月2日 総長裁定
◇ 平成17年6月16日 総長裁定
◇ 平成18年3月29日 総長裁定
◇ 平成19年3月30日 総長裁定
◇ 平成23年3月31日 総長裁定
◇ 平成24年3月30日 総長裁定
◇ 平成25年3月27日 総長裁定
◇ 平成27年3月31日 総長裁定
◇ 平成29年3月28日 総長裁定
◇ 平成30年3月28日 総長裁定
◇ 令和3年3月29日 総長裁定
◇ 令和7年3月26日 総長裁定
◇ 令和8年3月24日 総長裁定