▲京都大学大学評価委員会規程

平成13年2月27日

達示第25号制定

第1条 京都大学(以下「本学」という。)に京都大学大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、本学の教育研究水準の向上を図り、かつ、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況に関する点検・評価(以下「点検・評価」という。)について、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項に定める点検及び評価に関し必要なこと。

(2) 学校教育法第109条第2項及び第3項に定める認証評価に関し必要なこと。

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条第1項に定める国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価に関し必要なこと。

(4) その他全学的な点検・評価に関し必要なこと。

2 委員会は、前項により実施した結果を総長に報告するとともに、報告書を定期的に公表するものとする。

(平16達139改)

(平19達73・一部改正)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 評価担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 総長が指名する理事又は副学長 若干名

(3) 部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院又は各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号。以下この号において「組織規程」という。)第3章第7節から第11節まで(第47条から第47条の3までの規定により定める組織にあっては国際高等教育院、大学院教育支援機構、学生総合支援機構、環境安全保健機構、情報環境機構及び人と社会の未来研究院に限る。)に定める施設等をいう。)をいい、組織規程第56条第1項の部局事務部等を含む。)の教職員 20名以内

(4) 総長戦略オフィス長

(5) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号及び第5号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平13達21・平14達18改・平15達21削・改・平16達113削・改・平16達139改・加)

(平18達39・平22達36・平23達38・平24達31・平25達33・平26達43・平27達31・平28達40・令元達74・令3達18・令4達37・令6達35・令7達28・令8達56・一部改正)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は担当理事又は前条第1項第2号の副学長をもって充て、副委員長は同項第1号、第2号(委員長となった場合を除く。)、第3号及び第5号の委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平13達21・平16達113・平16達139改)

(平24達58・平26達43・令6達35・一部改正)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に規定するもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第6条 委員会に、点検・評価実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。

2 実行委員会は、全学的な点検・評価に係る実施に関し必要な業務を行う。

3 実行委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 第3条第1項の委員のうちから委員会の委員長が指名する者

(2) 部局の教職員 各1名

(3) その他委員会の委員長が必要と認める者 若干名

4 前項第2号及び第3号の委員は、委員会の委員長が委嘱する。

5 第3項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 実行委員会に委員長及び副委員長を置き、第3項の委員のうちから委員会の委員長が指名する。

7 前各項に規定するもののほか、実行委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、実行委員会が定める。

(平16達139本条加)

(平18達39・平25達33・平26達13・一部改正、平26達43・旧第7条繰上・一部改正、令元達74・令6達35・一部改正)

第7条 部局に、当該部局における教育研究活動等の状況について点検・評価を行うことを目的とする委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。

2 部局委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該部局が定める。

(平14達18改・平16達113削・改・平16達139旧7条下・改)

(平26達43・旧第8条繰上)

第8条 委員会及び実行委員会の庶務は、総長戦略オフィスにおいて処理する。

(平16達113改・平16達139旧10条上・改)

(平18達39・平19達33・平23達38・一部改正、平26達43・旧第9条繰上・一部改正、平27達31・令3達18・令7達28・令8達56・一部改正)

第9条 この規程に定めるもののほか、本学の点検・評価に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平16達139旧11条上)

(平26達43・旧第10条繰上)

附則

1 この規程は、平成13年2月27日から施行する。

2 京都大学自己点検・評価実施規程(平成5年達示第10号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(平成16年達示第113号)

この規程は、平成16年5月11日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(令和6年達示第35号)

この規程は、令和6年4月22日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

附則(令和8年達示第56号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

京都大学大学評価委員会規程

平成13年2月27日 達示第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
◆ 平成13年2月27日 達示第25号
◇ 平成13年9月25日 達示第21号
◇ 平成14年4月1日 達示第18号
◇ 平成15年4月1日 達示第21号
◇ 平成16年4月14日 達示第113号
◇ 平成16年6月15日 達示第119号
◇ 平成16年12月20日 達示第139号
◇ 平成18年3月29日 達示第39号
◇ 平成19年3月30日 達示第33号
◇ 平成19年12月20日 達示第73号
◇ 平成22年3月29日 達示第36号
◇ 平成23年3月31日 達示第38号
◇ 平成24年3月27日 達示第31号
◇ 平成24年9月26日 達示第58号
◇ 平成25年3月27日 達示第33号
◇ 平成26年3月27日 達示第13号
◇ 平成26年10月28日 達示第43号
◇ 平成27年3月31日 達示第31号
◇ 平成28年3月31日 達示第40号
◇ 令和元年11月26日 達示第74号
◇ 令和3年3月29日 達示第18号
◇ 令和4年3月30日 達示第37号
◇ 令和6年4月22日 達示第35号
◇ 令和7年3月26日 達示第28号
◇ 令和8年3月30日 達示第56号