京都大学において、哺乳類、鳥類および爬虫類の実験動物を飼養・保管する場合には、その飼養保管施設および動物実験室に対して、以下の手続きを行ってください。

  1. 飼養保管施設の設置承認申請
    • 実験動物を恒常的に飼育もしくは保管し、または動物実験を行う施設・設備(飼養保管施設)を設置するには、「飼養保管施設設置承認申請書(様式4)」を提出してください。
    • 各部局の担当者まで提出してください。
    • 提出された「飼養保管施設設置承認申請書」は、部局動物実験委員会において審査し、部局長が承認します。
    • 承認された飼養保管施設以外の場所では、実験動物を飼育・保管できません。
    • 実験動物管理者は、事前に教育訓練を受講する必要があります。
  2. 動物実験室の設置承認申請,
    • 実験動物に実験操作を加える部屋を設置するには、「実験室設置承認申請書(様式5)」を提出してください。
    • 実験室とは、飼養保管施設より搬出した実験動物、または動物業者から購入し搬入された実験動物に対して、実験操作・処置等を加えたり観察を行う場所をいいます。 実験操作などのために、48時間以内において一時的に保管する場合を含み、それ以上の保管は認められません。
    • 飼養保管施設内に設置する実験室も含みます。
    • 申請する実験室毎に作成してください。
    • 各部局の担当者まで提出してください。
    • 提出された「実験室設置承認申請書」は、部局動物実験委員会において審査し、部局長が承認します。
    • 承認された実験室以外の場所では、実験動物に対する実験操作ができません。
  3. 飼養保管施設・実験室の廃止
    • 飼養保管施設・実験室を廃止する場合は、「施設等(飼養保管施設・実験室)廃止届(様式6)」を提出してください。
    • 各部局の担当者まで提出してください。

※ 最新の様式は、 ここからダウンロードしてください。