京都大学において、哺乳類、鳥類及び爬虫類を用いる動物実験を実施する場合には、以下の手続きを行ってください。
1.動物実験教育訓練の受講・登録
- 動物実験を開始される方は、事前に教育訓練を受講する必要があります。
- 動物実験教育訓練の受講者は、動物実験従事者として登録します。
- 動物実験計画書における動物実験責任者、動物実験実施者、飼養者は登録者に限ります。
2.「動物実験計画書」の作成
- 「京都大学動物実験計画書(様式1)」は動物実験責任者が作成してください。
- 動物実験計画書記入要領に従って作成してください。
- パソコン等により直接入力後、両面印刷してください。手書きの場合は受け付けません。
- フォーマットが変更されていないことを原型と比較して確認後、捺印してください。
- 各部局の担当者まで提出してください。
- 封書に「動物実験計画書」在中と明記してください。
- 原本のみ1部提出してください。
3.動物実験委員会における審査と結果の通知
- 提出された「動物実験計画書」は、部局動物実験委員会において審査し、部局長が承認します。
- 審査結果は、各分野等の長宛にお送りします。
4.動物実験の開始
- 部局長の許可が得られましたら、飼養保管施設および動物実験室の使用ができます。 各施設等のルールに従って使用してください。
- 飼養保管施設および動物実験室は、予め部局長の承認が得られている必要があります。
5.動物実験の実施期間中における計画書の内容変更
- 動物実験実施期間中に、実験計画書の記載内容を変更する場合は、「動物実験計画(変更・追加)承認申請書(様式2)」を提出して 、部局長の承認を得てください。
- 実験内容、動物実験責任者、使用動物種の変更の際には、新たに動物実験計画を提出してください。
6.動物実験の終了時
- 動物実験の終了時には、「動物実験結果報告書(様式3)」を提出してください。
※ 最新の様式は、 ここからダウンロードしてください。