教職員に対する懲戒処分について(2023年3月8日)

公開日

 本学は、以下の事案について、本学人事審査委員会の審議を踏まえて、国立大学法人京都大学教職員就業規則に基づき、事務職員(40歳代、女性)に対して懲戒処分を行いました。
 このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していきます。

事案の概要

 当該者は、部下を指導等する立場にありながら、現部署及び前部署に所属する4年9ヶ月の期間にわたり、出勤日の概ね半数の日において、1分から10分程度の遅刻をしていた。また、一部の日においては、遅刻をしたにもかかわらず、あたかも始業時刻までに出勤していたかのように装っていた。

処分の量定

 戒告

処分の理由

 上記の行為は、国立大学法人京都大学教職員就業規則第36条各号に掲げる禁止行為の第1号「みだりに勤務を欠くこと」に該当するとともに、同規則第32条「教職員は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。」に違反し、同規則第48条の2に掲げる懲戒の事由の第1号「この規則によって遵守すべき事項に違反した場合」の懲戒の事由に該当する。かかる懲戒の事由について、国立大学法人京都大学教職員懲戒規程第3条に掲げる規律違反行為の態様及び結果、規律違反行為を行った教職員の職責、他の教職員及び社会に与える影響、並びにその他の事情を考慮したうえで、同規則第48条第1号に規定する戒告の量定としたものである。

処分日

 令和5年3月8日(水)