日本政府(文部科学省)奨学金留学生のための諸手続き

In other languages

文部科学省奨学金受給者は、在留資格が「留学」でなければなりません。奨学金支給が始まる前に、在留資格「留学」を取得している必要があります。また、奨学金を受給している途中で「留学」以外の在留資格へ変更した場合は、奨学金の受給資格を失い、受給を辞退する必要があります。資格を失ったままで奨学金を受給し続けた場合、原則として奨学金を返還しなければなりません。

毎月の奨学金受給手続き

奨学金は、毎月1回、所定の事務室で「外国人留学生在籍簿」に署名をしなければ受給できません。在籍簿への署名が確認された者にのみ奨学金が支給されます。月の始めから終わりまで日本にいない場合や、休学及び長期欠席する場合は原則として奨学金は支給されません。

在籍簿への署名は必ず受給者本人がしなければなりません。代理人による署名や、印鑑の使用は認めません。不正が発覚した場合は、奨学金を返還しなければなりません。

毎月の奨学金支給時期について

奨学金の延長

留学生支援課は、延長申請の該当者を対象に、該当者が所属する学部・研究科等の事務室を通じて、通常12月頃申請手続きを通知します。質問、または不明な点があれば、所属の学部・研究科等事務室に問い合わせてください。

学部・研究科等事務室一覧

帰国旅費の申請

帰国予定日の2ヶ月以上前に、所属の学部・研究科等事務室より案内があります。事務室から定められた期日までに、帰国旅費支給についての回答を提出してください。申請する場合、航空券は、文部科学省の指定する旅行代理店から、本学を通じて受け取ることになります。航空券は、出発日を指定する必要があり、現金化はできません。詳細は、所属の学部・研究科等事務室に問い合わせてください。

学部・研究科等事務室一覧

一時出国について

奨学金を受給するためには、原則として毎月一度、所定の事務室で在籍確認のサインをする必要があります。一時出国を予定していて、毎月の受給を希望する場合、きちんとサインができるようによく確認してからスケジュールを組むようにしてください。
また一時出国をする際は、短期間であっても必ず以下の手続きが必要です。

  1. 指導教員の許可を得ること
  2. 所属学部・研究科等事務室へ連絡し、「海外渡航届」および必要な書類を提出
  3. 留学生支援課へ連絡(E-mail: intlstudent*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp)←*を@に変えてください。

学部・研究科等事務室一覧