特定歴史公文書等 利用のご案内

大学文書館は「公文書等の管理に関する法律」(平成21年7月1日公布、平成23年4月1日施行)に基づき、内閣総理大臣から「国立公文書館等」の指定を受けました。

この指定は、大学文書館が特定歴史公文書等の適切な管理を行うために必要な設備と体制が整備されており、独立行政法人国立公文書館に類する機能を持つことを意味しています。

特定歴史公文書等とは、保存期間が満了した法人文書のうち歴史公文書等に該当すると判断されて大学文書館に移管されたもの、または法人その他の団体等から大学文書館に寄贈・寄託されたもののことです。

この特定歴史公文書等は、大学文書館で手続きをすることで、閲覧や写しの交付を受けることができます。詳細は以下の大学文書館ホームページをご覧ください。

京都大学大学文書館