○国立大学法人京都大学旅費事務取扱要領

令和5年3月31日

財務担当理事裁定制定

第2条 この要領における用語の意義は、規程及び規則において使用する用語の例による。

第3条 天災、事故又は業務の必要上やむを得ない事情により、職員等が口頭等による旅行の命令又は承認を受けた場合には、旅行完了後速やかに出張旅費システムにより当該旅行について申請しなければならない。

第4条 規程第8条第2項における受託事業者への支払において、受託事業者に支払う宿泊に係る費用のうち本学が負担する額は、規則による宿泊料の額を上限とし、当該費用が規則による宿泊料の額を下回った場合は、その差額を出張者へ支給できるものとする。

2 規則第9条第2項の規定における旅行代理店等への支払は、当該出張に係る航空券の手配等の手続を旅行代理店に委託した場合及び当該出張に係る宿泊施設等を手配した場合とする。

3 前項の場合において、旅行代理店等に支払う宿泊に係る費用は規則による宿泊料の額を上限とし、当該費用が規則による宿泊料の額を下回った場合は、その差額を旅行代理店等への支払を請求した当該職員等に支給できるものとする。

4 規則第9条第3項の規定における旅行代理店等への支払は、招へい責任者が当該出張に係る航空券の手配等の手続を旅行代理店に委託した場合及び招へい責任者が当該出張に係る宿泊施設等を手配した場合とする。

5 前項の場合において、旅行代理店等に支払う宿泊に係る費用は規則による宿泊料の額を上限とし、当該費用が規則による宿泊料の額を下回った場合は、その差額を当該出張者に支給できるものとする。ただし、規則第9条第3項ただし書の規定により当該差額の支払を受けた招へい責任者は、その差額を当該出張者に支払うものとする。

6 招へい責任者は、出張に必要な旅費の支払について、本学職員等以外の者に委任することができる。ただし、あらかじめ事業計画において明記されている研究分担者等への委任に限ることとし、この場合においても、招へい責任者が会計上の責任を負う。

第5条 次表に定める旅費の請求に際しては、同表に定める書類を提出しなければならない。

出張種別

対象

精算払

概算払

請求時

精算時

1 出張旅費システムによる手配

内国出張

新幹線鉄道その他のJRの特別急行料金を徴する列車を運行する線路(以下「新幹線等」という。)による旅行に係る鉄道賃

(不要)

(不要)

(不要)

航空賃

(原則不要)

(不要)

(原則不要)

旅行雑費

(不要)

(不要)

(不要)

外国出張

交通費

(原則不要)

(不要)

(原則不要)

旅行雑費

(不要)

(不要)

(不要)

2 出張旅費システムによらない手配

内国出張

新幹線等による旅行に係る鉄道賃

① 支払を証明する書類(領収書等)

① 見積書等額を確認できる書類

② 支払を証明する書類(領収書等)(既にチケットを購入済の場合)(この場合①は不要)

③ 支払を証明する書類(領収書等)(概算払請求時に②を添付済の場合は不要)

航空賃

① 支払を証明する書類(領収書等)

② 搭乗を証明する書類(半券等)

① 見積書等額を確認できる書類

② 支払を証明する書類(領収書等)(既にチケットを購入済の場合)(この場合①は不要)

③ 支払を証明する書類(領収書等)(概算払請求時に②を添付済の場合は不要)

④ 搭乗を証明する書類(半券等)

車賃

① 自家用車出張使用報告書

① 自家用車出張使用報告書

旅行雑費

① その支払を証明する書類

① その支払を証明する書類

② その支払を証明する書類(概算払請求時に①を添付済みの場合は不要)

外国出張

交通費

① 支払を証明する書類(領収書等)

② カバーチケット等現に搭乗した行程が確認できる書類

① 日程表(旅行業者等が発行する渡航に係る行程を記した書類)

② 見積書等額を確認できる書類

③ 支払を証明する書類(領収書等)(既にチケット等を購入済の場合)(この場合②は不要)

④ カバーチケット等現に搭乗した行程が確認できる書類(①の行程と変更がなかった場合は省略できる。)

⑤ 支払を証明する書類(領収書等)(概算払請求時に③を添付済の場合は不要)

旅行雑費

① その支払を証明する書類

① その支払を証明する書類

② その支払を証明する書類(概算払請求時に①を添付済みの場合は不要)

備考:JRとは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社を指す。

2 出張旅費システムによる手配を行った航空賃について、出張旅費システムにおいて搭乗の事実を確認できない場合は、搭乗を証明する書類(半券等)を添付するものとする。

3 招へい者へ現金を支払った場合は、当該招へい者からの受領書(領収書)を添付するものとする。

4 招へい責任者から旅行代理店等へ支払った場合は、その支払を証明する書類(領収書等)を添付するものとする。

5 旅費の一部又は全部を旅行代理店等に支払う場合(出張旅費システムにより手配した場合を除く。)は、当該旅行代理店等の請求書を提出するものとする。なお、概算払請求時に見積書を提出した場合においては、精算時に請求書を添付するものとする。

2 前項の書類のうち、内国出張の新幹線等による旅行に係る鉄道賃の請求における提出書類は、職員等及び本学学生の出張に限り、必要とする。

3 出張旅費システムにより乗車券等を手配した出張に係る旅費を支払う場合は、当該システムにより乗車券等の取得の事実を確認の上支払うものとする。

第6条 規則第4条の規定により、旧居所が在勤地から60km以上の場合は、赴任に伴う旅費(以下「赴任旅費」という。)を支給するものとする。

2 旧居所が在勤地から60km未満の場合、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤した場合で通勤時間が2時間を超える地域から移転した場合に限り、赴任旅費の対象とする。

3 前項の規定にかかわらず、赴任旅費に関して、特別な扱いが必要な事項については、財務担当理事に協議して支給できるものとする。

第7条 職員等及び招へい責任者は、規程第9条第1項の旅費の請求において、次の各号の一に該当する事由があるときは、その相当する額を減じて請求しなければならない。

(1) 自宅、親戚宅又は知人宅等宿泊料を必要としない場所に宿泊する場合

(2) 雇い上げバスを利用する場合

(3) 本学以外から交通費、滞在費その他の経費が支給される場合

2 前項の場合における旅費の請求は、当該事由を明示して行うものとする。

3 次の各号の一に該当する事由があるときは、規則第12条第1項による調整を行うものとする。

(1) 複数日にわたり連続して開催される研修等に参加する場合において、公用の宿泊施設に宿泊するとき。

(2) 旅行者が同一地域に滞在する場合において、当該滞在日数が32日以上になるとき。

第8条 吉田キャンパス又は桂キャンパスを起点とし、以下の地域を目的地とする出張(宿泊を伴うものを除く。)については、近郊地域旅費として交通費の実費を支給する。以下の地域内を起点とする場合で、吉田キャンパス又は桂キャンパスを目的地とする場合も同様の取扱いとする。

〈京都府〉京都市、宇治市、向日市、長岡京市

〈滋賀県〉大津市

出発地及び目的地が同一市内の場合もこの取扱いに準じる。その他を起点とする部局において、当該部局が必要と認めるものについては、当該部局において、この取扱いに準じて設定できるものとする。

第9条 吉田キャンパス又は桂キャンパスを起点とし、以下の地域を目的地とする出張(宿泊を伴うものを除く。)については、準近郊地域旅費として交通費及び日当(地域移動交通費補填額等として1日あたり1,000円)を支給する。以下の地域内を起点とする場合で、吉田キャンパス又は桂キャンパスを目的地とする場合も同様の取扱いとする。

〈京都府〉亀岡市、城陽市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡精華町

〈滋賀県〉草津市、守山市、栗東市、野洲市

〈大阪府〉大阪市、豊中市、茨木市、高槻市、三島郡島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市

その他を起点とする部局において、当該部局が必要と認めるものについては、当該部局において、この取扱いに準じて設定できるものとする。

第10条 出張の際に、パック旅行(旅行代理店が交通と宿泊をセットで手配した旅行をいう。以下同じ。)を利用する場合の交通費及び宿泊費は、パック旅行に係る経費を支払う。ただし、パック旅行に係る経費に食事代が含まれていない場合は、朝食代については日当の100分の30に相当する金額、夕食代については日当の100分の70に相当する金額を加算して支給することができる。この場合において、基準とする日当の金額は、内国旅行の場合は規則第3条第1項別表第2表に、外国旅行の場合は規則第3条第1項別表第3表によるものとし、支払う額は、パック旅行を利用しない場合の交通費及び宿泊料規定額の合計額を限度とする。

第11条 キャンパス間の移動に係る交通費について、吉田、宇治、桂キャンパス間の移動については恒常的区間とし、業務命令(旅行命令外)の範囲として処理する。この場合、原則として連絡バスを利用することとするが、用務の都合によりこれにより難い場合は、旅費としてではなく交通費の実費を支給(回数券、プリペイドカード等の現物支給又は立替払等)することとする。

2 前項のほか、部局における遠隔地間の移動など、頻繁に行き来する区間がある場合で、当該部局が必要と認めるものについては、当該部局において、恒常的区間とすることができるものとし、前項と同様に実費を支給することとする。

第12条 規則第3条第1項別表第1表備考第1項により、勤務地以外の滞在地等を起点又は終点とすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 出張の用務地の近郊に自宅がある場合等、原則どおり旅費を支給することが実態に比して著しく高額の旅費を支給することになる場合

(2) 自家用車による出張の場合

(3) 勤務地以外の滞在地等を起点又は終点とすることにやむを得ない理由があると旅行命令権者が認めた場合

第13条 規則第3条第1項別表第1表備考第2項の鉄道利用における特別車両料金について、「特にその利用が必要なものとして別に定めるもの」は、次のとおりとする。

(1) 役員又は部局長に帯同し、特別車両に係る座席において打合せを行う必要がある場合

(2) 特別車両に係る座席を利用する招へい研究者等に随行する場合

(3) 外国旅行において、治安上の理由から、又は事故や災害が発生したことによる影響により、特別車両を利用せざるを得ない場合

(4) その他、部局の長が合理的な理由があると判断した場合

2 規則第3条第1項別表第1表備考第2項の内国旅行時の航空機利用における特別運賃等を徴する座席に係る「特にその利用が必要なものとして別に定めるもの」は、次のとおりとする。

(1) 役員又は部局長に帯同し、特別の運賃等を徴する座席において打合せを行う必要がある場合

(2) 特別の運賃等を徴する座席を利用する招へい研究者等に随行する場合

(3) その他、部局の長が合理的な理由があると判断した場合

3 規則第3条第1項別表第1表備考第2項の外国旅行時の航空機利用における特別の運賃等を徴する座席に係る「特にその利用が必要なものとして別に定めるもの」は、次のとおりとする。

(1) 旅行区間における所要航空時間が8時間を超える場合

(2) 役員又は部局長に帯同し、特別の運賃等を徴する座席において打合せを行う必要がある場合

(3) 特別の運賃等を徴する座席を利用する招へい研究者等に随行する場合

(4) その他、部局の長が合理的な理由があると判断した場合

4 前項の場合においても、ディスカウントチケットの利用等、経費の抑制に努めるものとする。

第14条 規則第3条第1項別表第2表備考第2項及び第3表備考第4項の職員等以外の者について本学の職に相当する職等の区分基準は次のとおりとする。

2 役員・部局長の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国立大学法人の役員の職

(2) 国立大学法人が設置する国立大学(以下「国立大学」という。)の学部長、研究科長、附置研究所長、附属図書館長、附属病院長の職

(3) 本学の経営協議会委員の職

(4) 独立行政法人の役員の職

(5) 独立行政法人が設置する博物館、美術館、研究所その他内部機関又はこれに相当する機関(以下「独立行政法人設置機関」という。)の長の職

(6) 国務大臣若しくは国会議員の職

(7) 都道府県又は市町村の長の職

(8) 都道府県又は市(公立大学法人を含む。)が設置する大学の長の職

(9) 私立大学の長の職

(10) 外国の大学の長の職

(11) 民間企業の取締役の職

(12) 前号までのうち、第2号を除く職にあった者の職

(13) 前各号までの職に相当するものとして、旅行命令権者が認めるもの

3 教授・准教授・部課長級の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国立大学の教授又は准教授の職

(2) 国立大学の事務部の部長、部長級相当、課長又は課長級相当の職

(3) 独立行政法人設置機関の教授又は准教授の職

(4) 独立行政法人設置機関の事務部の部長、部長級相当、課長又は課長級相当の職

(5) 国の機関の部長、部長級相当、課長又は課長級相当の職

(6) 都道府県又は市(公立大学法人を含む。)が設置する大学の教授又は准教授の職

(7) 都道府県又は市(公立大学法人を含む。)が設置する大学の事務部の部長、部長級相当、課長又は課長級相当の職

(8) 私立大学の教授又は准教授の職

(9) 外国の大学の教授又は准教授(これらに相当する者を含む。)の職

(10) 前各号までの職に相当するものとして、旅行命令権者が認めるもの

4 教職員の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 日本学術振興会特別研究員(研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業により雇用された者を除く。)

(2) 大学院又は専門職大学院の学生(職務補助でなく、一研究者として研究発表を行う場合に限る。)

(3) 前2号以外で教職員の区分に相当するものとして、旅行命令権者が認めるもの

5 その他の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学生(出張の職務内容、略歴等を勘案し、教職員の区分に相当する者とした学生を除く。)

(2) 前号以外でその他の区分に相当するものとして、旅行命令権者が認めるもの

第15条 規則第3条第1項別表第2表備考第1項及び規則第3条第1項別表第3表備考第3項における「別に定めるもの」として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める宿泊料を支給できるものとする。

(1) 規則第3条第1項別表第2表による内国旅行の際に、航空機、船舶又は列車による移動において機中等での宿泊を伴う場合であって、交通費以外に別途機中等での夕食代又は朝食代が必要となるとき 本人の請求に基づき、日当の金額を基準として夕食代については日当の100分の70に相当する金額、朝食代については日当の100分の30に相当する金額の宿泊料

(2) 規則第3条第1項別表第3表による外国旅行の際に、航空機、船舶又は列車による移動において機中等での宿泊を伴う場合であって、交通費以外に別途機中等での夕食代又は朝食代が必要となるとき 本人の請求に基づき、日当(基準とする日当の金額は、規則第3条第1項別表第2表によるものとする。)の金額を基準として夕食代については日当の100分の70に相当する金額、朝食代については日当の100分の30に相当する金額の宿泊料

第16条 規則第3条第1項別表第2表及び第3表の規定にかかわらず、同表により難い事情があると認めるときは、規則第12条第2項の規定に基づき、当該宿泊料の額を増額し、次の金額を支給することができる。

(1) 規則第3条第1項別表第2表による内国旅行に係る宿泊料について、あらかじめ宿泊施設の指定がある等のやむを得ない事情による場合又は研究者等を招へいする場合において、本学が定めた宿泊料を上回る宿泊施設を利用せざるを得ないとき 宿泊料定額の2倍を限度として、現に支払った宿泊に係る費用

(2) やむを得ない事情により、前号の規定によりがたい場合で、宿泊料定額の2倍を超過する宿泊施設を利用せざるを得ないとき 個々の事例ごとに財務担当理事に協議して承認を得た宿泊に係る費用

(3) 規則第3条第1項別表第3表による外国旅行に係る宿泊料について、あらかじめ宿泊施設の指定がある等のやむを得ない事情による場合又は国際交流事業に研究者等を招へいする場合において、本学が定めた宿泊料を上回る宿泊施設を利用せざるを得ないとき 宿泊料定額の3倍を限度として、現に支払った宿泊に係る費用

(4) やむを得ない事情により、前号の規定によりがたい場合で、宿泊料定額の3倍を超過する宿泊施設を利用せざるを得ないとき 個々の事例ごとに財務担当理事に協議して承認を得た宿泊に係る費用

第17条 外国人教師(国立大学法人京都大学外国人教師就業規則(平成16年達示第74号)第2条に定める者をいう。)に支給する旅費の種類は、次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めるものを支給する。

(1) 赴任旅費 規程及び規則の規定により当該赴任に関し必要な旅費

(2) 帰国旅費 外国人教師として2年以上本学に勤務した者が、雇用期間を通じて在職した場合において、当該雇用契約期間の満了の日から3月以内に帰国する場合は、当該外国人教師の帰国先を赴任先として取扱い、規程及び規則の規定により当該帰国に関し必要な旅費

(3) 一時帰国旅費 外国人教師が一時帰国(本学に勤務した期間が3年を超え、かつ、引き続き雇用が予定されている外国人教師が、3年につき1回、1月以内の期間(勤務地と帰国先国間の往復に要する期間を除く。)帰国するもので、総長の承認を得たものに限る。)する場合は、当該外国人教師の一時帰国先を出張先として取扱い、規程及び規則の規定により当該一時帰国に関し必要な旅費(扶養親族が同行するときは、当該扶養親族に係る交通費の実額及び旅行雑費を含む。)

(4) 遺族の帰国に係る旅費 外国人教師が死亡した場合で、その遺族が当該外国人教師の死亡した日から3月以内に帰国するときは、規則第10条の定めるところにより当該遺族の帰国に関し必要な旅費

2 招へい研究員(国立大学法人京都大学招へい研究員就業規則(平成16年達示第75号)第2条に定める者をいう。)に支給する旅費の種類は、赴任及び帰国旅費とし、規程及び規則の規定により当該赴任及び帰国に関し必要な旅費を支給する。

3 前項の場合において、帰国に係る旅費は当該招へい研究員の帰国先を赴任先として取扱う。ただし、赴任及び帰国のいずれの場合にあっても、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない。

4 第1項又は第2項の旅費において、外国人教師及び招へい研究員の日当及び宿泊料については、本人については規則第3条第1項別表第2表又は第3表の支給対象区分のうち「教職員」の、扶養親族については同表の支給対象区分のうち「その他」の区分による額とする。

5 第1項又は第2項の旅費において、外国人教師及び招へい研究員に係る交通費の支給に際しては、規則第3条第1項別表第1表備考第2項は適用しないものとする。

6 第1項第2号又は第2項の帰国旅費について、多額の費用を要するもの又は旅費支給の都合上必要と認められるものについては、帰国前に請求できるものとする。この場合において、当該旅費に係る請求手続、帰国の事実の報告及び旅費の精算手続については、規則第11条第3項から第5項までに準じて取り扱うものとする。

7 従前の取扱いにより外国人教師又は招へい研究員との間において雇用契約を締結しているものその他で、当該外国人教師又は招へい研究員に係る旅費の取扱いについて、この要領により難い事情があるときは、なお従前の例によることができるものとする。

第18条 文部科学省研修生その他本学職員の身分を有したまま他機関において研修に従事する者で、当該研修予定期間が1年以上となり、かつ、これに伴い住居を移転するもの又は当該研修予定期間を満了した場合において、本学での勤務に復帰することに伴い、住居を移転するものに対しては、規程及び規則に定める赴任旅費の例に準じ、当該移転に係る経費を支給する。

1 この要領は、令和5年9月1日から施行する。

2 総長は、前項の施行の日前に国立大学法人京都大学旅費規則の一部を改正する規則(令和5年3月31日総長裁定)附則第2項により改正後の国立大学法人京都大学旅費規則の規定の試行を行う場合は、同時に国立大学法人京都大学旅費事務取扱要領及び改正後の国立大学法人京都大学職員等の自家用車による出張に関する取扱要領(次項においてこれらを「改正後の要領」という。)の規定を試行し、旅費の支出等及び事務を取り扱うものとする。

3 施行の日前又は試行開始の日前の命令等による出張及び赴任については、改正後の要領の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

4 旅費の支給等に関する基準(平成23年6月28日財務担当理事)は、廃止する。

この要領は、令和5年10月1日から実施する。

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国立大学法人京都大学旅費事務取扱要領

令和5年3月31日 財務担当理事裁定制定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和5年3月31日 財務担当理事裁定制定
令和5年9月28日 財務担当理事裁定