▲京都大学学生総合支援機構規程

令和4年3月24日

達示第18号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学学生総合支援機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 機構は、学生支援に関する業務を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学生等からの各種相談の受付及び所掌部署への連絡業務

(2) 学生等の修学上、適応上及び進路上の個人相談の対応及び心理検査

(3) 障害のある学生等の修学上等の支援

(4) 学生等の修学上の問題に係る教員からの相談の対応

(5) 環境安全保健機構の協力要請に基づく業務

(6) その他学生支援等に関し必要な業務

(機構長)

第3条 機構に、機構長を置く。

2 機構長は、本学の理事又は教職員のうちから、総長が指名する。

3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 機構長は、再任されることがある。

5 機構長は、機構の業務を掌理する。

(副機構長)

第4条 機構に、副機構長3名以内を置くことができる。

2 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。

3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内で、当該機構長が定める。

4 副機構長は、再任されることがある。

5 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、あらかじめ機構長が指名する副機構長がその職務を代行する。

(管理運営委員会)

第5条 機構に、その重要事項を審議するため、管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 部局長 若干名

(4) 機構の教員のうちから機構長が指名するもの

(5) 教育推進・学生支援部長

(6) その他機構長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号及び第6号の委員は、機構長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 機構長は、委員会を招集し、議長となる。

第8条 委員会は、委員(海外渡航中の者を除く。)の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会の指定する重要事項については、委員の3分の2以上が出席する委員会において、出席委員の3分の2以上の多数で決する。

第9条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(部門)

第10条 機構に、次に掲げる部門を置く。

学生相談部門

障害学生支援部門

2 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから機構長が指名する。

3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

(事務組織)

第11条 機構の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 京都大学学生総合支援センター規程(平成25年達示第52号)は、廃止する。

京都大学学生総合支援機構規程

令和4年3月24日 達示第18号

(令和4年4月1日施行)