▲京都大学犬山キャンパス運営協議会規程

令和4年3月24日

達示第17号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第46条の2第2項の規定に基づき、京都大学犬山キャンパス運営協議会(以下「犬山キャンパス運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 犬山キャンパス運営協議会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 研究担当の理事

(2) 財務担当の理事

(3) 理学研究科長

(4) 生態学研究センター長

(5) 野生動物研究センター長

(6) 総合博物館長

(7) ヒト行動進化研究センター長

(8) 北部構内事務部長

(9) その他総長が指名する者 若干名

2 前項第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

3 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第3条 犬山キャンパス運営協議会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、犬山キャンパス運営協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代行する。

(招集)

第4条 犬山キャンパス運営協議会は、議長が招集する。

(開会)

第5条 犬山キャンパス運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 第2条第1項第3号から第7号までの委員は、議長が理由があると特に認める場合に限り、当該委員が指名する者(当該委員の属する研究科、センター又は博物館に属する者であって、当該委員に準ずる職にあるものに限る。)を代理として出席させることができる。

(令5達4・一部改正)

(議決)

第6条 犬山キャンパス運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(雑則)

第7条 犬山キャンパス運営協議会に関する事務は、北部構内事務部において処理する。

第8条 この規程に定めるもののほか、犬山キャンパス運営協議会の議事の運営その他必要な事項は、犬山キャンパス運営協議会が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年達示第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学犬山キャンパス運営協議会規程

令和4年3月24日 達示第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第11章 犬山キャンパス運営協議会
沿革情報
令和4年3月24日 達示第17号
令和5年3月28日 達示第4号