○国立大学法人京都大学教員業績評価要項

令和3年9月28日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この要項は、教員の多様な業績を適正に評価するとともに、評価の結果を処遇等に反映することにより、各教員の教育研究等意欲の向上及び質の向上並びに優秀で多様な人材の確保等の実現によって、本学の教育研究その他の活動の活性化を図ることを目的として実施する業績評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業績評価対象者)

第2条 この要項による教員の業績評価は、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)第5条第1項第4号の適用を受ける教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「対象教員」という。)を対象として実施する。

(業績評価の種類)

第3条 業績評価の種類は、次のとおりとする。

(1) 給与規程第8条第1項(昇給)に定める勤務成績に活用する昇給業績評価(以下「昇給評価」という。)

(2) 給与規程第31条第1項(勤勉手当)に定める勤務成績に活用する年度業績評価(以下「年度評価」という。)

(評価期間等)

第4条 前条第1号の昇給評価は、3年ごとに、前年度の末日を基準日として、基準日以前3年間を評価対象期間として実施し、評価結果を次期評価対象期間中の昇給に活用するものとする。ただし、基準日において、対象教員としての在職期間が1年未満の者の当該在職期間の昇給評価は、次期昇給期間の昇給評価と併せて実施するものとする。

2 前条第2号の年度評価は、一の事業年度ごとに、当該年度の末日を基準日として、基準日以前1年間を評価対象期間として実施し、評価結果を次期評価対象期間中の勤勉手当に活用するものとする。

3 評価対象期間中に育児休業等を取得した等の特別な事情がある者については、前2項にかかわらず、育児休業等取得直前に実施した昇給評価又は年度評価の結果を次期評価対象期間の昇給又は勤勉手当にそれぞれ活用することができるものとする。

(部局業績評価委員会)

第5条 部局の長は、この要項に定める業績評価に係る次の各号に掲げる事項を審議させるため、部局業績評価委員会(以下「部局委員会」という。)を置く。

(1) 当該部局における評価基準の設定に関すること。

(2) 対象教員の昇給評価及び年度評価に関すること。

(3) その他当該部局における業績評価に関すること。

2 部局委員会は、昇給評価及び年度評価の結果を部局の長に報告するものとする。

3 第1項第2号の昇給評価及び年度評価にあたり、部局委員会は、京都大学における教員評価の実施に関する規程(平成19年達示第71号)第13条の定めるところにより、部局における教員評価を活用することができるものとする。

4 部局委員会は、次に各号に掲げる委員で組織する。

(1) 部局の長

(2) その他部局の長が必要と認める者 若干名

5 前各項に規定するもののほか、部局委員会において必要な事項は、部局の長が定める。

(全学業績評価委員会)

第6条 総長は、この要項に定める業績評価に係る次の各号に掲げる事項を審議させるため、全学業績評価委員会(以下「全学委員会」という。)を置く。

(1) 業績評価制度の検証に関すること。

(2) 部局委員会が実施する昇給評価及び年度評価のうち、総長の諮問した評価結果の確認に関すること。

(3) その他本学における業績評価に関すること。

2 全学委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 人事制度検討会の委員 若干名

(3) 人事部長

(4) その他総長が必要と認める者 若干名

3 前項第2号及び第4号の委員は、総長が委嘱する。

4 第2項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 全学委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。

6 委員長は、全学委員会を招集し、議長となる。

7 前各項に規定するもののほか、全学委員会に関し必要な事項は、全学委員会が定める。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、教員業績評価に関し必要な事項は、総長が定める。

1 この要項は、令和3年9月28日から実施する。

2 この要項の実施後最初の第4条第1項に定める基準日は、令和6年3月31日とする。

3 この要項の実施後最初の昇給評価の期間は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。

国立大学法人京都大学教員業績評価要項

令和3年9月28日 総長裁定制定

(令和3年9月28日施行)