○令和4年度における大学院薬学研究科の入学者選抜に係る検定料の特例等を定める規程

令和3年9月28日

第54号制定

第1条 この規程は、令和4年度における大学院薬学研究科の入学者選抜(京都大学通則(昭和28年達示第3号)第38条第1項に定める試験をいう。)に係る検定料の特例等を定めるものとする。

第2条 令和4年度における大学院薬学研究科修士課程の入学者選抜に合格した者(入学を辞退した者を除く。)が、組織改編により令和4年4月1日に設置予定の薬学研究科の新専攻の入学者選抜を受験するときは、京都大学通則第42条の2第1項の規定にかかわらず、当該新専攻の入学者選抜にかかる検定料の納付を要しない。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

令和4年度における大学院薬学研究科の入学者選抜に係る検定料の特例等を定める規程

令和3年9月28日 達示第54号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
令和3年9月28日 達示第54号