◎京都大学防火防災管理規則

令和2年5月26日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この規則は、京都大学危機管理規程(平成23年達示第64号)第13条の規定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)における消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火及び防災の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の定義は、京都大学危機管理規程に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) この規則において「危険物」、「防火管理者」、「危険物貯蔵所又は取扱所」、「危険物保安監督者」、「危険物取扱者免状」、「甲種又は乙種危険物取扱者免状」、「防災管理者」及び「統括管理者」とは、それぞれ消防法に規定する危険物、防火管理者、危険物の貯蔵所又は取扱所、危険物保安監督者、危険物取扱者免状、甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状、防災管理者及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に規定する統括管理者をいう。

(2) この規則において「本部構内等」とは、本部構内、北部構内、吉田南構内、医学部構内、病院東構内、病院西構内、宇治キャンパス及び桂キャンパスをいう。

(防災管理者)

第3条 本部構内等の構内及びキャンパスごとに防災管理者を置く。

2 防災管理者は、総長が任命する。

3 防災管理者は、当該構内又はキャンパスにおける次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 防火及び防災の管理に関する消防計画の作成、変更及び届出

(2) 消火、通報、避難等の訓練の実施

(3) 消防用設備等の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

(6) 収容人員の管理

(7) 本学の教職員等及び本学から委託を受けて警備、施設管理等の業務を行う者の防火及び防災の意識及び行動力の向上に関すること。

(8) その他防火及び防災の管理上必要な業務

4 防災管理者は、前項第1号の消防計画を作成し、又は変更した場合は、総長に報告しなければならない。

(防火責任者等)

第4条 本部構内等に管理する建築物その他の工作物又は研究室等(以下「建築物等」という。)を有する部局に、防火責任者を置き、当該部局の長が建築物等の位置、規模、使用及び管理の実情に応じて、当該部局又は当該部局の適当な区域ごとに任命する。

2 前項の規定にかかわらず、本部構内等において、複数の部局が使用し、又は学外者に貸与して使用させている建築物で別に指定するもの(以下「共同防火管理建築物」という。)にあっては、その使用区域ごとに、防火責任者を置き、当該区域を使用する部局の長又は当該共同防火管理建築物の所在する構内若しくはキャンパスの防災管理者が任命する。

3 防火責任者は、原則として令第3条に定める防火管理者として必要な資格を有する者とする。

4 共同防火管理建築物に、当該共同防火管理建築物全体の防火及び防災管理業務、自衛消防体制、自衛消防訓練等の調整を行わせるため、共同防火責任者を置く。

5 共同防火責任者は、当該共同防火管理建築物の使用区域の防火責任者のうちから、当該共同防火管理建築物の所在する構内又はキャンパスの防災管理者が指名する。

6 防火責任者は、防災管理者、共同防火責任者及び部局の長の指揮監督を受けて、当該受持の区域に係る前条第3項第2号から第8号までに掲げる事項を行う。この場合において防火責任者は、訓練の実施等に関し必要な事項を、防災管理者に(共同防火管理建築物にあっては共同防火責任者を通じて防災管理者に)報告しなければならない。

7 部局の長は、第1項又は第2項の規定により任命した防火責任者の氏名及びその受持の区域について、当該構内又はキャンパスの防災管理者に報告しなければならない。

(防火管理者)

第5条 本部構内等以外の敷地に管理する建築物等を有する部局に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、部局の長が任命する。

3 部局の長は、前項の規定により任命した防火管理者の氏名を、総長に報告しなければならない。

4 防火管理者は、当該部局における第3条第3項各号に掲げる事項を行う。

5 防火管理者は、当該部局における消防計画を作成し、又は変更した場合は、総長に報告しなければならない。

(火元責任者)

第6条 部局の長は、火災予防の徹底を期するため、当該部局の各室ごとに火元責任者を定めるものとする。

2 火元責任者は、防火責任者又は防火管理者の指導監督を受けて、当該室に係る火災予防上必要な事項を行うものとする。

3 火元責任者の氏名は、当該室の入口に明示しなければならない。

(消防用設備等)

第7条 消防用施設等は、標識等によりその所在を明示するとともに、その使用方法等について本学関係者に周知徹底させなければならない。

(危険物の管理)

第8条 危険物貯蔵所又は取扱所(以下「危険物貯蔵所等」という。)は、その所在する部局の長が管理するものとする。

(危険物取扱者等)

第9条 危険物貯蔵所等を管理する部局の長は、危険物貯蔵所等ごとに、危険物取扱者免状の交付を受けている教職員のうちから、当該危険物貯蔵所等における危険物の取扱作業に従事し、保安の確保に当たる危険物取扱者を定めるものとする。ただし、法令により危険物保安監督者を定めなければならない危険物貯蔵所等については、甲種又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから、危険物保安監督者を定めるものとする。

2 危険物保安監督者は、関係法令に定める業務のほか、前項本文の危険物取扱者としての業務を行うものとする。

3 危険物取扱者及び危険物保安監督者(以下「危険物取扱者等」という。)は、その職務を行うに当たっては、関係する部局の防火責任者又は防火管理者と互いに連絡し、協議しなければならない。

(危険物の取扱い)

第10条 危険物取扱者等以外の教職員で危険物取扱者免状の交付を受けている者は、危険物取扱者等の認めた場合に限り、危険物貯蔵所等において自ら危険物を取り扱い、及びその者が甲種又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者である場合にあっては、他の者の危険物を取り扱う作業に立ち会うことができる。

2 危険物取扱者免状の交付を受けていない者は、危険物取扱者等(甲種又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者に限る。)又は前項の規定により立ち会うことが認められた者の立会いがなければ、危険物貯蔵所等において危険物を取り扱ってはならない。

(危険物貯蔵所等の記録)

第11条 危険物貯蔵所等には、帳簿を備え、危険物の出納の都度記録しておかなければならない。

(火気の使用等)

第12条 火気を使用する者及び火災発生のおそれがあるものを使用する者は、関係法令及び学内規程を熟知し、かつ、防火責任者、防火管理者、火元責任者等が火災予防のためにする指示に従うとともに、常に、火災予防のために配慮しなければならない。

(火気の一時使用等)

第13条 京都大学の敷地内において臨時に火気を使用しようとする者は、あらかじめ関係する部局の防火責任者又は防火管理者に(共同防火管理建築物にあっては、火気を使用しようとする使用区域の防火責任者を通じて共同防火責任者に)申し出て、許可を受けなければならない。

2 京都大学の敷地内に大量の危険物を搬入しようとする者は、あらかじめ関係する部局の防火責任者又は防火管理者に(共同防火管理建築物にあっては、危険物を搬入しようとする使用区域の防火責任者を通じて共同防火責任者に)連絡しなければならない。

(本部構内等の自衛消防隊)

第14条 火災の初期段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減に関し必要な業務を行わせるため、本部構内等に次表のとおり自衛消防隊を置く。

名称

所掌範囲

吉田キャンパス東部自衛消防隊

本部構内、北部構内、吉田南構内

吉田キャンパス西部自衛消防隊

医学部構内、病院東構内、病院西構内

宇治キャンパス自衛消防隊

宇治キャンパス

桂キャンパス自衛消防隊

桂キャンパス

2 自衛消防隊は、本部隊及び地区隊で組織し、それぞれ隊長を置く。

3 各自衛消防隊を統括するため、統括管理者を置き、総長が指名する者をもって充てる。

4 地区隊は、部局又は共同防火管理建築物ごとに設置し、地区隊長は、部局の長又は共同防火責任者が指名する者をもって充てる。

5 本部隊及び地区隊に、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、救出救護班その他統括管理者が必要と認める班を置き、各班に班長を置く。

6 自衛消防隊の組織、編成等については、別に定める。

(自衛消防体制)

第15条 本部構内等以外の敷地においても、必要に応じて自衛消防隊又はこれに代わる組織を設置するものとする。

(雑則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、危機管理を担当する理事又は副学長が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

京都大学防火防災管理規則

令和2年5月26日 総長裁定制定

(令和2年6月1日施行)