◎国立大学法人京都大学監事候補者選考委員会要項

令和2年3月10日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に、次期監事候補者(以下「監事候補者」という。)の選考を行うため、国立大学法人京都大学監事候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 選考委員会は、本学における監事に求める役割、人材像等を定め、これに基づき監事候補者の選考を行う。

(構成)

第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事 3名

(2) 総長が必要と認める学外有識者 2名

2 前項第1号の委員には、理事としての任命の際現に本学の役員又は職員でない者を含むものとする。

3 第1項第2号の委員は、総長が委嘱する。

(委員長)

第4条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、選考委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開会することができない。

2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(守秘義務)

第6条 委員は、選考委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(雑則)

第7条 選考委員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。

第8条 この要項に定めるもののほか、選考委員会の議事の運営その他必要な事項は、選考委員会が定める。

この要項は、令和2年3月17日から実施する。

国立大学法人京都大学監事候補者選考委員会要項

令和2年3月10日 総長裁定制定

(令和2年3月17日施行)

体系情報
第2編 事/第1章 総長・監事選考等
沿革情報
令和2年3月10日 総長裁定制定