◎学位記等の再発行に関する取扱要項

令和元年10月15日

総長裁定制定

(目的)

第1条 本学(医療技術短期大学部を含む。)の卒業者及び大学院各課程修了者並びに論文による学位取得者(以下「卒業者等」という。)に対して、学位記又は合格証書(以下「学位記等」という。)を再発行する場合の取扱いについては、この要項の定めるところによる。

(再発行の要件)

第2条 学位記等を再発行することができるのは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 次に掲げる要件のいずれも満たしている場合

 自然災害等で罹災したことにより、学位記等を滅失し、破損し、又は汚損していること。

 提出先が学位記の原本を求めており、学位授与証明書又は卒業証明書で替えることができない等、学位記等を再発行しないことで卒業者等が不利益を被るおそれがあること。

(2) 京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する規程(平成30年達示第30号)第8条の規定に基づく学位記への付記に伴い、学位記を差し替える場合

(3) その他卒業者等の申出に対し総長が必要と認めた場合

2 卒業者等は、前項による再発行を希望する場合、学位記等の再発行の理由を証明するに足る公的機関等が発行する証明書等を添付のうえ、別記様式1の学位記等再発行願を総長に提出して願い出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号の場合の再発行の手順は、別に定める。

4 卒業者等の代理人が再発行を願い出る場合、当該卒業者等からの委任状を添付するものとする。ただし、卒業者等が疾病等により委任状を作成することができない場合の願い出には、委任状の添付を要しないものとする。

5 前各項に規定するもののほか、ジョイント・ディグリーにおける学位記等の再発行については、本学が連携して教育研究を実施する外国の大学院と協議の上、決定するものとする。

(再発行対象期間)

第3条 学位記等の再発行は、原則として、学位を授与した後30年以内のものを対象とする。

(再発行する学位記等の様式)

第4条 再発行する学位記等の様式は、再発行する日の属する年度の前年度の学位記の様式に準じるものとする。

(授与者名、授与年月日等)

第5条 再発行する学位記等に記載する授与者名及び授与年月日は、学位授与当時のものとする。

2 第2条第1項第1号又は第3号の場合において再発行する学位記等には、再発行した旨を示すものとする。

(再発行手数料)

第6条 学位記等の再発行に係る手数料は要しない。

(再発行回数制限)

第7条 学位記等を再発行する回数は、同一の学位記等につき、1回とする。ただし、総長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

この要項は、令和元年10月15日から実施する。

(令和3年3月総長裁定)

この要項は、令和3年4月1日から実施する。

(令3.3.29裁・全改)

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学位記等の再発行に関する取扱要項

令和元年10月15日 総長裁定制定

(令和3年4月1日施行)