◎京都大学研究者情報整備委員会規程

平成30年5月15日

総長裁定制定

(目的)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)に、研究者等(本学の役員、教職員、学生等であって、本学において教育、研究及び社会貢献活動を行うすべての者をいう。)の教育研究活動等に係る情報の収集、保管、利用、公開等に関し必要な事項を審議するため、京都大学研究者情報整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 情報基盤担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 研究担当の理事

(3) 部局長 若干名

(4) 情報環境機構長

(5) 図書館機構長

(6) 人事部長

(7) 情報部長

(8) 研究推進部長

(9) 附属図書館事務部長

(10) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号及び第10号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第10号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元.11.12裁・令2.9.29裁・令3.3.29裁・令4.10.17裁・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は担当理事をもって充て、副委員長は前条第1項第2号から第5号まで及び第10号の委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(令元.11.12裁・令2.9.29裁・一部改正)

(議事)

第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 委員会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(雑則)

第7条 委員会に関する事務は、情報部情報推進課において処理する。

(令3.3.29裁・一部改正)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を踏まえて、担当理事が定める。

1 この規程は、平成30年5月15日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する第2条第1項第3号及び第9号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年10月総長裁定)

この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。

京都大学研究者情報整備委員会規程

平成30年5月15日 総長裁定制定

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成30年5月15日 総長裁定制定
令和元年11月12日 総長裁定
令和2年9月29日 総長裁定
令和3年3月29日 総長裁定
令和4年10月17日 総長裁定