◎熊本地震により被災した大学又は研究機関の学生及び教員等の受入れに関する規程

平成28年6月14日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この規程は、熊本地震により教育又は研究活動を継続することが困難となった他の大学又は研究機関(以下「他大学等」という。)に所属する学生及び教員等を、当該大学又は研究機関において教育又は研究活動を再開できるようになるまでの間、本学における関連する学部若しくは研究科等又は研究所、センター等において受け入れ、その教育又は研究活動を支援することを目的とする。

(学生の受入)

第2条 他大学等の学生又は他大学等の大学院の学生について、当該他大学等の長又は当該他大学等の学部若しくは研究科等の長からの申出に基づき、特定の科目を定め、それぞれ、学部又は大学院において聴講を志望する者があるときは、京都大学通則(昭和28年達示第3号。以下「通則」という。)第63条第1項の規定による特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生として聴講した科目については、試験のうえ、単位を与えることができる。

第3条 他大学等の学生又は他大学等の大学院の学生について、当該他大学等の長又は当該他大学等の学部若しくは研究科等の長からの申出に基づき、大学院において研究指導を受けることを志望する者があるときは、通則第63条第2項の規定による特別研究学生として入学を許可することができる。

第4条 前2条の規定による特別聴講学生及び特別研究学生は、検定料及び入学料の納付並びに通則第64条第3項の規定にかかわらず授業料の納付を要しない。

第5条 前3条に定めるもののほか、特別聴講学生及び特別研究学生の受入その他に関し必要な事項は、当該学部又は研究科等が定める。

(教員等の受入)

第6条 他大学等の教員等が、当該他大学等の長又は当該他大学等の部局の長からの申出に基づき、本学研究科、研究所、センター等においてその研究を実施することを希望するときは、当該研究科、研究所、センター等の長が定めるところにより、特別共同研究者として受け入れることができる。

第7条 特別共同研究者は、本学備付けの機械器具等を使用することができる。

第8条 特別共同研究者の服務については、特殊の事情がある場合を除き、本学職員に準ずるものとする。

第9条 前3条に定めもののほか、特別共同研究者の受入その他に関し必要な事項は、当該研究科、研究所、センター等が定める。

この規程は、平成28年6月14日から施行する。

熊本地震により被災した大学又は研究機関の学生及び教員等の受入れに関する規程

平成28年6月14日 総長裁定制定

(平成28年6月14日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第20章 その他
沿革情報
平成28年6月14日 総長裁定制定