▲国立大学法人京都大学において障害者を教職員として雇用する場合の特例を定める規程

平成27年9月15日

達示第52号制定

第1条 この規程は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)の趣旨を踏まえ、京都大学に雇用される障害者について、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号。以下「時間雇用就業規則」という。)及び国立大学法人京都大学有期雇用教職員及び時間雇用教職員の雇用年齢上限後の雇用に関する特例を定める規則(平成18年達示第49号。以下「再雇用特例規則」という。)の特例を定め、もって京都大学における障害者の雇用を促進し、及びその安定を図ることを目的とする。

(令4達2・一部改正)

第2条 この規程において「障害者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 知的障害者 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者雇用促進法第19条に規定する障害者職業センターにより知的障害者と判定された者

(3) 精神障害者 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

第3条 削除

(令4達2)

第4条 障害者を時間雇用教職員として雇用する場合(再雇用特例規則により時間雇用教職員として雇用する場合を含む。)における時間雇用就業規則第2条第1項の適用については、同項中「1週間の所定の勤務時間が30時間」とあるのは「1週間の所定の勤務時間が38時間45分」とし、時間雇用就業規則第3条及び再雇用特例規則第3条に規定する雇用年齢並びに時間雇用就業規則第4条第2項ただし書第3項及び第4項の規定による通算雇用期間の上限については、当該障害者の健康状態、勤務の状況その他の事情を考慮して必要と認める場合には、これを適用しないことができる。

(令4達48・一部改正)

第5条 前条の規定により1週間の所定の勤務時間を30時間を超えるものとして雇用した時間雇用教職員が、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定により、期間の定めのない労働契約に転換した後において第2条の要件を満たさなくなった場合は、前条(1週間の所定の勤務時間に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において「障害者」とあるのは「障害者等」と読み替える。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第48号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において事務補佐員であった者を施行の日以後に引き続き事務補佐員として雇用する場合の通算雇用期間の上限については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、当分の間、総長が特に必要と認めた場合における通算雇用期間の上限については、なお従前の例による。

国立大学法人京都大学において障害者を教職員として雇用する場合の特例を定める規程

平成27年9月15日 達示第52号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成27年9月15日 達示第52号
令和4年3月22日 達示第2号
令和4年5月31日 達示第48号