◎京都大学における留学生コースを履修する外国人留学生に係る入学料の免除に関する規程

平成27年6月26日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この規程は、京都大学授業料、入学料免除等規程(昭和53年達示第5号)第5条の2第2項の規定に基づき、京都大学が開設する留学生コース(総長が指定するものに限る。以下「留学生コース」という。)を履修する外国人留学生のうち、学業優秀と認められる者を対象とした入学料の免除に関し必要な事項を定める。

(対象者等)

第2条 留学生コースを履修する外国人留学生のうち、当該コースを開設する学部又は研究科において学業優秀と認められる者については、願い出により、入学料の全額を免除することがある。

(出願手続)

第3条 前条の規定による入学料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を、所定の期日までに、学部に開設する留学生コースを履修する外国人留学生(以下「学部留学生」という。)の場合にあっては当該学部の長を、大学院に開設する留学生コースを履修する外国人留学生(以下「大学院留学生」という。)の場合にあっては当該研究科の長を経て、総長に願い出なければならない。

(1) 申請書

(2) その他総長が必要と認める書類

2 入学料の免除の出願期日は、留学生コースを履修する外国人留学生にあらかじめ通知する。

3 入学料の免除の申請書の様式は、総長が別に定める。

(選考等)

第4条 入学料の免除の決定は、国際教育委員会の議を経て、総長が行う。

2 前条第1項の規定による入学料の免除の願い出に対し決定がなされたときは、学生担当の理事は、学部留学生の場合にあっては当該学部の長を、大学院留学生の場合にあっては当該研究科の長を経て、その旨を出願者に通知する。

(平28.3.31裁・令4.10.17裁・令5.5.10裁・一部改正)

(免除がなされなかった入学料の納付)

第5条 第3条第1項の規定による入学料の免除の願い出に対し、免除しない決定がなされたときは、出願者は、その通知が行われた日から起算して14日以内に納めるべき入学料を納めなければならない。

(入学料の免除の取消し)

第6条 入学料の免除を不正の方法により受けた者に対しては、総長は、国際教育委員会の議を経て、当該入学料の免除を取り消す。

2 前項の規定により入学料の免除を取り消された者は、入学料の全額を直ちに納めなければならない。

(平28.3.31裁・一部改正)

第7条 第4条第2項の規定は、前条の規定による入学料の免除が取り消された場合に準用する。

(事務)

第8条 この規程に定める入学料の免除に関する事務は、国際・共通教育推進部において処理する。

(令4.3.30裁・一部改正)

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年10月総長裁定)

この要項は、令和4年10月17日から実施し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年5月総長裁定)

この規程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

京都大学における留学生コースを履修する外国人留学生に係る入学料の免除に関する規程

平成27年6月26日 総長裁定制定

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
平成27年6月26日 総長裁定制定
平成28年3月31日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定
令和4年10月17日 総長裁定
令和5年5月10日 総長裁定