◎京都大学研究連携基盤要項

平成27年3月25日

総長裁定制定

第1 京都大学(第2第2号において「本学」という。)に、研究連携基盤(以下「基盤」という。)を置く。

第2 基盤は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 研究所等(別表に掲げるものをいう。以下同じ。)の連携の強化及び支援に関すること。

(2) 本学における学際的研究の推進及び支援に関すること。

(3) 研究所等における研究者育成の推進及び支援に関すること。

第3 基盤に、基盤長を置く。

2 基盤長は、研究所等の専任の教授のうちから、第4に定める基盤運営委員会の議を踏まえて、総長が指名する。

3 基盤長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 基盤長は、再任されることがある。

5 基盤長は、基盤の所務を掌理する。

第4 基盤に、その運営に関する重要事項を審議するため、基盤運営委員会を置く。

2 基盤運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事 若干名

(2) 基盤長

(3) 研究所等の長

(4) 研究科長 3名

(5) 学際融合教育研究推進センター長

(6) 南西地区共通事務部長

(7) その他基盤長が必要と認める者 若干名

3 前項第4号及び第7号の委員は、基盤長が委嘱する。

第5 基盤運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は基盤長をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、基盤運営委員会を招集し、議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

第6 基盤運営委員会は、委員の半数以上が出席し、かつ、第4第2項第4号の委員が1名以上出席しなければ、開会することができない。

2 基盤運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 基盤運営委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7 第4から第6までに定めるもののほか、基盤運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、基盤運営委員会が定める。

第8 基盤に、その運営に関する評価を行うため、基盤評価委員会を置く。

2 基盤評価委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 基盤長

(2) 学外の有識者 若干名

(3) 研究科の専任教員(第4第2項第3号、第4号及び第7号の委員を除く。) 若干名

3 前項第2号及び第3号の委員は、基盤長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、基盤評価委員会の運営に関し必要な事項は、基盤評価委員会が定める。

第9 基盤の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示60号)の定めるところによる。

第10 この要項に定めるもののほか、基盤の組織及び運営に関し必要な事項は、基盤運営委員会の議を経て基盤長が定める。

1 この要項は、平成27年4月1日から実施する。

2 この要項の実施後最初に指名する基盤長については、第3第2項の規定にかかわらず、基盤設置検討委員会の議を踏まえて指名するものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

別表

(平28.3.31裁・平28.9.27裁・平28.12.1裁・平29.3.28裁・平30.3.28裁・令4.3.30裁・一部改正)

化学研究所

人文科学研究所

医生物学研究所

エネルギー理工学研究所

生存圏研究所

防災研究所

基礎物理学研究所

経済研究所

数理解析研究所

複合原子力科学研究所

東南アジア地域研究研究所

iPS細胞研究所

学術情報メディアセンター

生態学研究センター

野生動物研究センター

フィールド科学教育研究センター

ヒト行動進化研究センター

高等研究院物質―細胞統合システム拠点

京都大学研究連携基盤要項

平成27年3月25日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情報
平成27年3月25日 総長裁定制定
平成28年3月31日 総長裁定
平成28年9月27日 総長裁定
平成28年12月1日 総長裁定
平成29年3月28日 総長裁定
平成30年3月28日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定