◎京都大学における履修証明プログラムに関する規程

平成26年1月7日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学通則(昭和28年達示第3号)第66条の2第2項の規定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)における特別の課程として編成する履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5.3.31裁・一部改正)

(総括者)

第2条 本学における履修証明プログラムの実施に関しては、教育担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

(開設)

第3条 履修証明プログラムは、社会人等の学生以外の者を対象として、体系的な知識、技術等の習得を目指す課程とする。

2 履修証明プログラムは、部局(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいう。以下同じ。)又は複数の部局が共同して開設することができる。

(令4.3.30裁・一部改正)

(編成の要件)

第4条 履修証明プログラムは、本学が開講する一又は複数の講習の全部若しくは一部又は授業科目の一部(以下「講習等」という。)により体系的に編成するものとする。

2 一の履修証明プログラムの修了に要する総時間数は、60時間以上とする。

3 履修証明プログラムの講習等を担当する者は、本学の教員とする。ただし、当該履修証明プログラムを開設する部局の長(複数の部局が共同して一の履修証明プログラムを開設する場合には、当該履修証明プログラムを開設する部局の長の代表者。以下「開設部局の長」という。)が必要と認める場合は、本学の職員又は学外の者に委嘱することができる。

(平31.2.25裁・令5.3.31裁・一部改正)

(履修資格)

第5条 履修証明プログラムを履修することのできる者は、京都大学通則第5条第37条又は第53条の3に定める資格を有する者のうちから開設部局の長が定める。

(令5.3.31裁・一部改正)

(届出及び公表)

第6条 開設部局の長は、履修証明プログラムを開設するにあたっては、別紙様式1の履修証明プログラムの開設届出書を作成し、当該開設部局の教授会(又はこれに代わる機関。以下同じ。)の議を経て、総長に届け出なければならない。

2 開設部局の長は、履修証明プログラムの名称、目的、修了に要する総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、単位の授与の有無、実施体制その他必要と認める事項を公表するものとする。

3 第1項の届出後に履修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は、前2項の規定を準用する。

(令2.3.31裁・一部改正)

(履修の申請)

第7条 履修証明プログラムの履修を志望する者は、願書に必要書類を添えて、所定の期日までに、志望開設部局の長に願い出なければならない。

(履修の決定等)

第8条 開設部局の長は、前条の願い出があったときは、当該開設部局の教授会の議を経て、履修証明プログラムの履修の可否を決定し、その結果を志望者に通知するものとする。

(受講料)

第9条 前条の規定により履修証明プログラムの履修を許可された者は、所定の期日までに、当該履修証明プログラムの受講料を納めなければならない。

2 履修証明プログラムの受講料に関し必要な事項は、開設部局の長が定める。ただし、単位を授与する履修証明プログラムの受講料については、14,800円に単位数を乗して算出した額以上の額としなければならない。

(令5.3.31裁・一部改正)

(単位の授与等)

第9条の2 各学部又は各研究科(総合生存学館、地球環境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部を含む。以下同じ。)は、当該学部又は研究科の定めるところにより、当該プログラムを修了したものに対し、単位を与えることができる。ただし、複数の学部又は研究科が共同して開設するプログラムの場合は、代表する一の学部又は一の研究科のみ単位を与えることができるものとする。

2 各学部又は各研究科は、履修証明プログラムの内容及び水準、学修成果の評価方法、履修時間等を勘案し、単位授与の際の単位数の目安をあらかじめ設定した上で、適切に単位を授与しなければならない。

(令5.3.31裁・追加)

(履修証明書)

第10条 開設部局の長は、履修証明プログラムの修了要件を満たした者には、当該開設部局の定めるところにより、履修証明プログラムの修了の認定を行う。

2 開設部局の長は、前項により修了の認定をした者に、履修証明書を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、総長は、特に必要と認める履修証明プログラムの修了認定者に、履修証明書を交付することができる。この場合において、第6条第1項中「総長に届け出なければならない」とあるのは、「総長に届け出て、承認を得なければならない」と読み替えるものとする。

4 履修証明書の様式は、別紙様式2のとおりとする。

(記録の作成及び管理)

第11条 開設部局の長は、履修証明プログラムの履修者の教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。

(実施体制の整備)

第12条 開設部局の長は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、担当理事が定める。

この規程は、平成26年1月7日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年3月総長裁定)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5.3.31裁・全改)

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(令5.3.31裁・全改)

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京都大学における履修証明プログラムに関する規程

平成26年1月7日 総長裁定制定

(令和5年4月1日施行)