◎京都大学創立百二十五周年記念事業委員会要項

平成25年12月10日

総長裁定制定

第1 京都大学に、京都大学創立百二十五周年を記念する事業(以下「周年事業」という。)を実施するため、京都大学創立百二十五周年記念事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長

(2) 理事(非常勤の理事を除く。)

(3) 総長が指名する副理事

(4) 副学長(第2号に掲げる者を除く。)

(5) 研究科長

(6) 附置研究所の長

(7) 医学部附属病院長

(8) 生態学研究センター長、フィールド科学教育研究センター長、野生動物研究センター長及びヒト行動進化研究センター長のうちから総長が指名するもの 1名

(9) 国際高等教育院長、大学院教育支援機構長、学生総合支援機構長、環境安全保健機構長、情報環境機構長、図書館機構長、産官学連携本部長、オープンイノベーション機構長、国際戦略本部長及び人と社会の未来研究院長

(10) 高等研究院長

(11) その他部局長のうちから総長が指名するもの 1名

(12) 総長が指名する事務本部の部長

(平28.3.31裁・平28.12.1裁・平29.3.28裁・平30.3.28裁・令元.6.25裁・令3.9.28裁・令4.3.30裁・一部改正)

第3 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

第4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

第5 委員会に、周年事業の具体的な企画及び実施のため、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員のうちから総長が委嘱する幹事若干名で組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、百二十五周年事業を担当する理事をもって充てる。

(令4.3.30裁・一部改正)

第6 委員会に、周年事業における個別の事業の実施のために、必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会には、必要に応じて第2の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総長が委嘱する。

4 小委員会に委員長を置き、委員会の委員長が指名する。

第7 第5及び第6に定めるもののほか、幹事会及び小委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

第8 委員会に関する事務は、総務部総務課において処理する。

第9 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、平成25年12月10日から実施する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学創立百二十五周年記念事業委員会要項

平成25年12月10日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成25年12月10日 総長裁定制定
平成28年3月31日 総長裁定
平成28年12月1日 総長裁定
平成29年3月28日 総長裁定
平成30年3月28日 総長裁定
令和元年6月25日 総長裁定
令和3年9月28日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定