◎京都大学産学共同実用化促進事業実施委員会要項

平成25年9月10日

総長裁定制定

第1 京都大学に、産学共同実用化促進事業実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 産学共同実用化促進事業の実施体制に関すること。

(2) 事業化推進型共同研究の実施、中断等に関すること。

(3) 投資事業実施会社の設立及び管理方法に関すること。

(4) その他産学共同実用化促進事業の実施に関し必要なこと。

第3 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 産官学連携担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 総長が指名する理事及び副学長

(3) 部局長 若干名

(4) 産官学連携本部長及び副本部長

(5) 総務部長、財務部長及び研究推進部長

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27.3.31裁・一部改正)

第4 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

第5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

第6 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会には、必要に応じて第3第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

3 小委員会の委員は、担当理事が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第7 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第8 委員会に関する事務は、研究推進部産官学連携課において処理する。

(平27.3.31裁・一部改正)

第9 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営その他必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、平成25年9月10日から実施する。

(平成27年3月総長裁定)

この要項は、平成27年4月1日から実施する。

京都大学産学共同実用化促進事業実施委員会要項

平成25年9月10日 総長裁定制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成25年9月10日 総長裁定制定
平成27年3月31日 総長裁定