○京都大学黄檗宿泊施設使用料金規則

平成24年9月27日

財務担当理事裁定制定

第1条 京都大学黄檗宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の施設使用料、管理費及び清掃費の額並びにこれらの徴収方法については、この規則の定めるところによる。

第2条 使用者が負担すべき施設使用料及び管理費の額は、別表1及び別表2のとおりとし、月の中途において入居又は退去する場合の当月分の施設使用料及び管理費の額は、日割額にその月の入居日数(入居の日及び退去の日は、それぞれ1日として計算する。)を乗じて得た額とする。

第3条 使用者は、退去にあたっては、別表3に定める清掃費を負担するものとする。

第4条 使用者は、本学の指定する方法により施設使用料、管理費及び清掃費を所定の期日までに納付しなければならない。

2 一旦納付された施設使用料、管理費及び清掃費は返還しない。ただし、京都大学黄檗宿泊施設使用規程(平成24年9月27日総長裁定。以下「宿泊施設規程」という。)第12条第2項により使用の許可を取り消した場合は、施設使用料及び管理費の日割額に入居しなかった日数を乗じて得た額を使用者に返還する。

第5条 管理費は、水道料及び寝具賃貸料に係る経費とする。

第6条 財務担当理事は、次の各号に掲げる場合には、使用者の同意を得ることなくこの規則を変更できるものとする。

(1) この規則の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。

(2) この規則の変更が、宿泊施設規程第2条の目的及び宿泊施設の使用目的に反せず、かつ、宿泊施設管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による規則の変更にあたっては、規則の変更をする旨及び変更後の規則の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用者に電子メールで通知するものとする。

この規則は、平成24年9月27日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表1及び別表2の規定は、平成31年10月1日以後の宿泊施設の使用について適用し、同日前の宿泊施設の使用については、なお従前の例による。

3 改正後の別表3の規定は、平成31年10月1日以後の退去について適用し、同日前の退去については、なお従前の例による。

4 前2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の宿泊施設の使用及びこの規則の施行の日前に使用の許可を受けた宿泊施設の使用に係る平成31年10月1日以後の退去については、なお従前の例によることができる。

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

別表1(施設使用料)

区分

施設使用料(税込)

月額

日割額

家族室

(トリプルルーム)

94,000円

3,140円

夫婦室(A)

(ツインルーム)

79,400円

2,650円

夫婦室(B)

(ダブルベッドルーム)

78,700円

2,630円

別表2(管理費)

区分

使用人数

管理費(税込)

月額

日割額

家族室

(トリプルルーム)

1人

4,500円

150円

2人

6,700円

230円

3人

8,900円

300円

夫婦室(A)

(ツインルーム)

1人

4,500円

150円

2人

6,700円

230円

夫婦室(B)

(ダブルベッドルーム)

1人

4,700円

160円

2人

4,900円

170円

ただし、単独で寝具を使用しない乳幼児については、使用人数に含めないものとする。

別表3(清掃費)

区分

清掃費(税込)

家族室

(トリプルルーム)

11,000円

夫婦室(A)

(ツインルーム)

夫婦室(B)

(ダブルベッドルーム)

京都大学黄檗宿泊施設使用料金規則

平成24年9月27日 財務担当理事裁定制定

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 諸料金
沿革情報
平成24年9月27日 財務担当理事裁定制定
平成26年3月28日 財務担当理事裁定
平成31年3月29日 財務担当理事裁定
令和2年6月25日 財務担当理事裁定