◎京都大学降任等審査委員会要項

平成24年3月28日

総長裁定制定

第1条 京都大学に、降任等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、教職員の意に反する降任、降格及び降号について、部局から申請があった場合に、その措置の是非等について審議する。

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 人事制度検討会の委員 3名

(2) 総務部法務室専門業務職員(法務・コンプライアンス担当) 1名

(3) その他審議事案ごとに委員長が必要と認める者 若干名

2 前項各号の委員は、総長が委嘱する。

(平25.3.27裁・平29.3.28裁・一部改正)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

第5条 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

第6条 委員会は、必要と認めるときは、当該教職員のほか、所属部局事務(部)長、直属の上司等に出席を求め、意見を聴くことができる。

第7条 委員会に関する事務は、人事部において処理する。

(令3.3.29裁・令4.3.30裁・令5.3.31裁・一部改正)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要項は、平成24年4月1日から実施する。

※ 第3条第1項第3号の委員については、降任等対象者が医療職員の場合は、病院事務部の部課長、技師長、看護部副看護部長等(当該職員と別の所属の者に限る。)の中から必要と認める者とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年3月総長裁定)

この要項は、令和5年4月1日から実施する。

京都大学降任等審査委員会要項

平成24年3月28日 総長裁定制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成24年3月28日 総長裁定制定
平成25年3月27日 総長裁定
平成29年3月28日 総長裁定
令和3年3月29日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定
令和5年3月31日 総長裁定