▲京都大学基金規程

平成23年3月28日

達示第33号制定

(設置)

第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に京都大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、広く社会から本学全体で寄附を受け入れることにより、本学の財政基盤の強化を図り、本学の学生支援、教育研究振興等に資することを目的とする。

(事業)

第3条 基金は、前条の目的を達成するため、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号までに規定する業務のうち、次の各号に掲げる事業に充てるものとする。

(1) 本学の学生への奨学金、課外活動助成、学生表彰、海外留学支援等の学生支援事業

(2) 本学の教育研究・課外活動・福利厚生等の施設整備、アメニティの向上等のキャンパス整備事業

(3) 本学の教育研究環境の充実、研究者支援等の教育研究支援事業

(4) 本学の国際学術交流、学生交流の支援等の国際交流事業

(5) 社会・地域、卒業生・同窓会等との連携、公開講座・講演会の開催等の社会連携事業

(6) その他基金の目的達成に必要な事業

(平30達59・一部改正)

(基金の構成)

第4条 基金は、寄附者が基金に組み入れることを指定した寄附財産、その運用による果実その他役員会において基金に組み入れることを決定した財産をもって構成する。

(平26達60・追加、平30達59・一部改正)

(特定基金)

第5条 本学の特定の事業に対する寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。

2 前項の特定基金に関し必要な事項は、渉外(基金・同窓会)担当の理事(以下「担当理事」という。)が定める。

(平26達60・旧第4条繰下・一部改正、令2達示58・一部改正)

(顕彰)

第6条 基金に寄附を行った個人又は団体に対して顕彰するものとする。

2 前項の顕彰に関し必要な事項は、次条に定める基金運営委員会の議を経て、総長が定める。

(平26達60・旧第5条繰下)

(基金運営委員会)

第7条 本学に基金(特定基金を除く。以下この条、第10条から第12条まで及び第15条において同じ。)の運営に係る次の各号に掲げる事項について、役員会の諮問に応じるため、基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 基金の事業計画に関する事項

(2) 基金の予算及び決算に関する事項

(3) 基金への寄附財産(現金を除く。)の組入れに関する事項

(4) その他基金の管理運営に関する重要事項

2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 担当理事

(2) 財務担当の理事

(3) 研究科長 若干名

(4) 研究所長又はセンター長 若干名

(5) 渉外部長及び財務部長

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

3 前項第3号第4号及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

4 第2項第3号第4号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えないものとする。

(平26達40・一部改正、平26達60・旧第6条繰下・一部改正、平27達31・平30達59・令2達示58・令3達18・令5達28・一部改正)

第8条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

(平26達40・一部改正、平26達60・旧第7条繰下、令2達示58・一部改正)

第9条 前2条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平26達60・旧第8条繰下)

(財産の組入れ及び受入れ)

第10条 基金への現金の組入れ及び受入れは、担当理事が決定する。

2 基金への重要財産(国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に定めるものをいう。)の組入れ並びにそれ以外の財産(現金を除く。)の組入れ及び受入れは、委員会の議を経て役員会で決定する。

3 担当理事は、第1項の組入れ及び受入れについて、毎年、委員会へ報告するものとする。

(平30達59・追加、令2達示58・一部改正)

(基金の支出方針)

第11条 基金内の財産(運用益を含む。)の用途については、委員会の議を経て役員会で決定する。

(平30達59・追加)

(基金明細書)

第12条 総長は、基金について基金明細書を作成し、毎事業年度終了後3月以内に、文部科学大臣に提出するものとする。

2 前項の基金明細書の写しは、当該基金明細書を作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。

3 第1項の基金明細書の様式は、担当理事が別に定める。

(平30達59・追加、令2達示58・一部改正)

(事務)

第13条 基金に関する事務は、渉外部渉外課において処理する。

(平26達60・旧第9条繰下、平27達31・一部改正、平30達59・旧第10条繰下、令5達28・一部改正)

(基金の管理)

第14条 基金への現金及び有価証券の寄附に関する取扱いについては、京都大学寄附金取扱規程(平成16年達示第99号)第3条及び第7条から第8条の2までの規定を準用する。

(平26達60・旧第10条繰下、平30達59・旧第11条繰下・一部改正、令元達90・一部改正)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、基金の運営その他必要な事項は、委員会の議を経て担当理事が定める。

(平26達40・一部改正、平26達60・旧第11条繰下、平30達59・旧第12条繰下、令2達示58・一部改正)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、京都大学基金として受け入れている寄附金については、この規程により受け入れたものとみなす。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和5年達示第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京都大学基金規程

平成23年3月28日 達示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 研究等
沿革情報
平成23年3月28日 達示第33号
平成26年9月30日 達示第40号
平成27年2月24日 達示第60号
平成27年3月31日 達示第31号
平成30年7月24日 達示第59号
令和2年1月28日 達示第90号
令和2年9月29日 達示第58号
令和3年3月29日 達示第18号
令和5年3月31日 達示第28号