◎東日本大震災に伴う教職員の就業に関する特例を定める規則

平成23年3月24日

総長裁定制定

(平23.4.12裁・題名改称)

(目的)

第1条 この規則は、大規模な非常災害である東日本大震災により被災した国立大学法人京都大学に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の最低限の生活水準の確保に資するため、例外的に当該教職員の就業に関する特例措置を定めるものである。

(平23.4.12裁・一部改正)

(勤務しないことの承認)

第2条 当分の間、東日本大震災により次の各号のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、教職員が勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、業務の運営に支障のない範囲内において、勤務しないことを承認することができる。

(1) 教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、教職員が当該住居の復旧作業等に従事し、又は一時的に避難しているとき。

(2) 教職員及び教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が欠乏している場合で、教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(3) 教職員が滅失若しくは損壊した自己又は親族の住居の復旧作業等に自ら従事することが必要なとき。

(平23.4.12裁・一部改正)

(給与)

第3条 教職員(国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号)第2条第4項第2号に掲げる有期雇用教職員(次条において「有期雇用教職員」という。)及び同項第3号に掲げる時間雇用教職員(第5条において「時間雇用教職員」という。)を除く。)前条の規定により勤務しないことを承認されたときは、当該承認された期間について、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号)第37条に規定する「その他勤務しないことにつき特に承認があった場合」として取り扱うこととし、同条による給与の減額は行わない。

(平26.3.27裁・一部改正)

第4条 有期雇用教職員が第2条の規定により勤務しないことを承認されたときは、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則(平成17年達示第37号)第34条の規定にかかわらず、当該承認された期間について日給からの減額は行わない。

第5条 時間雇用教職員が第2条の規定により勤務しないことを承認されたときは、当該承認された期間における所定の勤務時間について給与を支給する。

この規則は、平成23年3月24日から施行し、平成23年3月15日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成26年3月総長裁定)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

東日本大震災に伴う教職員の就業に関する特例を定める規則

平成23年3月24日 総長裁定制定

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成23年3月24日 総長裁定制定
平成23年4月12日 総長裁定
平成26年3月27日 総長裁定