◎京都大学における研究資源アーカイブに関する規程

平成22年3月16日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)における教育研究の過程において又はこれに関連して収集又は作成された各種資料(以下「研究資源」という。)を本学の教育研究等の活用等に供するため、当該研究資源を保有する部局等との協議に基づき、体系的に収集及び保存し、運用すること(以下「研究資源アーカイブ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究資源アーカイブ運営委員会)

第2条 研究資源の収集、保存及び運用の方針の決定その他研究資源アーカイブに関する重要事項を審議するため、研究資源アーカイブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 総長が指名する理事 若干名

(2) 運営責任部局及び連携部局の長

(3) 附属図書館長、情報環境機構長及び大学文書館長

(4) 運営責任部局及び連携部局の教員 若干名

(5) 部局(各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第3章第7節及び第8節並びに第9節から第11節までに定める施設等をいう。)をいう。以下同じ。)の長(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 若干名

(6) その他総長が必要と認めた者

2 前項第4号から第6号までの委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第4号から第6号までの委員の任期は、2年の範囲内で総長が定める。

4 第1項第4号から第6号までの委員は、再任されることがある。

(平23.3.31裁・平27.3.31裁・平28.7.26総・令3.3.29裁・令4.3.30裁・一部改正)

第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員のうちから、運営委員会において選出する。

2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

第5条 運営委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

第6条 運営委員会及び専門委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7条 前3条に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(研究資源アーカイブの枠組)

第8条 総合博物館は、運営責任部局として、運営委員会の定める方針等に基づいて、研究資源アーカイブに関し必要な業務を行う。

2 学術情報メディアセンターは、連携部局として、前項の業務の支援を行う。

3 情報環境機構は、第1項の業務の支援を行う。

4 部局(運営責任部局及び連携部局を除く。)の長は、運営委員会の定める方針等に沿って、当該部局における研究資源の保存に努め、第1項の業務に協力するものとする。

(平28.7.26総・一部改正)

(事務)

第9条 研究資源アーカイブに関する事務は、総合博物館事務部において行う。

(平23.3.31裁・平24.3.30裁・平25.6.25裁・令2.9.29裁・一部改正)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究資源アーカイブに関し必要な事項は、運営委員会の議を経て運営責任部局の長が定める。

この規程は、平成22年3月16日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年3月総長裁定)

この要項は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学における研究資源アーカイブに関する規程

平成22年3月16日 総長裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第20章 その他
沿革情報
平成22年3月16日 総長裁定制定
平成23年3月31日 総長裁定
平成24年3月30日 総長裁定
平成25年6月25日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成28年7月26日 総長裁定
令和2年9月29日 総長裁定
令和3年3月29日 総長裁定
令和4年3月30日 総長裁定