▲京都大学iPS細胞研究所規程

平成22年3月1日

達示第49号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学iPS細胞研究所(以下「iPS細胞研究所」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 iPS細胞研究所は、iPS細胞に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(所長)

第3条 iPS細胞研究所に、所長を置く。

2 所長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。

3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 所長は、iPS細胞研究所の所務を掌理する。

(副所長)

第4条 iPS細胞研究所に、副所長4名以内を置くことができる。

2 副所長は、京都大学の専任の教授をもって充てる。

3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、所長の任期の終期を超えることはできない。

4 副所長は、所長の職務を助ける。

(平23達42・平26達14・一部改正)

(教授会)

第5条 iPS細胞研究所に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第33条に定める事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(平27達4・平29達10・一部改正)

(研究部門)

第6条 iPS細胞研究所の部門及び研究部門は、次に掲げるとおりとする。

未来生命科学開拓部門

増殖分化機構研究部門

臨床応用研究部門

基盤技術研究部門

(平24達46・平27達33・一部改正)

(研究科の教育への協力)

第7条 iPS細胞研究所は、医学研究科の教育に協力するものとする。

(事務組織)

第8条 iPS細胞研究所の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第9条 この規程に定めるもののほか、iPS細胞研究所の内部組織については、所長が定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成29年達示第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

京都大学iPS細胞研究所規程

平成22年3月1日 達示第49号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第6章 附置研究所
沿革情報
平成22年3月1日 達示第49号
平成23年4月22日 達示第42号
平成24年6月22日 達示第46号
平成25年3月27日 達示第33号
平成26年3月27日 達示第14号
平成27年3月9日 達示第4号
平成27年5月26日 達示第33号
平成29年3月28日 達示第10号