◎総長又は理事を補佐するための職に関する要項

平成20年10月21日

総長裁定制定

第1 この要項は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第13条第4項及び第5項の規定に基づき、総長又は理事を補佐するための職に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 京都大学に副理事及び理事補を置く。

2 副理事は、総長を補佐し、総長の定めるところにより業務を掌理する。

3 理事補は、理事を補佐し、理事の分担する事項について、企画立案及び連絡調整を行う。

第3 第2に定めるもののほか、総長顧問、総長特別補佐、総長首席学事補佐、総長主席学事補佐、総長学事補佐又は総長特命補佐を置くことがある。

2 総長顧問は総長の諮問する事項に関し助言等を行い、総長特別補佐は総長が定める特定の事項を処理し、総長首席学事補佐、総長主席学事補佐及び総長学事補佐は総長が定める学事に関し必要事項を調査研究し、総長に提言等を行い、総長特命補佐は、総長が定める業務を処理する。

(平24.9.26裁・一部改正)

第4 副理事及び理事補は教職員のうちから総長が、総長顧問、総長特別補佐、総長首席学事補佐、総長主席学事補佐、総長学事補佐及び総長特命補佐は総長が任命する。

(平24.9.26裁・一部改正)

第5 副理事、理事補、総長顧問、総長特別補佐、総長首席学事補佐、総長主席学事補佐、総長学事補佐及び総長特命補佐(第6において「副理事等」という。)の任期は、総長が定める。ただし、任命する総長の任期の終期(理事補にあっては当該理事の任期の終期)を超えることはできない。

(平24.9.26裁・一部改正)

第6 総長は、副理事等たるに適しないと認めるとき又は職務の執行が適切でないため京都大学の業務の実績が悪化したと認めるときは、当該副理事等を解任することができる。

この要項は、平成20年10月21日から実施する。

(平成24年9月総長裁定)

この要項は、平成24年10月1日から実施する。

総長又は理事を補佐するための職に関する要項

平成20年10月21日 総長裁定制定

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第3章 副学長等
沿革情報
平成20年10月21日 総長裁定制定
平成24年9月26日 総長裁定