◎国立大学法人京都大学大学連携研究設備ネットワーク利用規則

平成20年3月11日

総長裁定制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が管理及び運用する設備のうち、大学連携研究設備ネットワークによる設備相互利用と共同研究の促進事業実施規約(平成22年3月8日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。以下「促進事業実施規約」という。)により相互利用に供する設備の利用(当該設備の管理部局に所属する教職員が利用する場合を除く。)について、必要な事項を定める。

(平22.7.2裁・一部改正)

(設備)

第2条 この規則の対象となる相互利用に供する設備は、促進事業実施規約第7条の規定により大学連携研究設備ネットワーク予約・課金システム(以下「予約・課金システム」という。)へ登録した設備(以下「設備」という。)とする。

(平22.7.2裁・一部改正)

(利用者の資格)

第3条 設備を利用できる者は、大学連携研究設備ネットワーク予約・課金システム利用要項(平成30年10月3日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。以下「利用要項」という。)第4条の規定により予約・課金システムの利用に係る承認を受けた利用機関の教職員及び研究員とする。

(平22.7.2裁・令2.3.25裁・一部改正)

(設備管理者)

第4条 本学に、第2条に規定する設備ごとに設備管理者を置き、当該設備を管理している部局に所属する教職員のうちから当該部局の長が指名した者をもって充てる。

(利用の申請及び承認)

第5条 設備を利用しようとする者は、前条に定める当該設備の設備管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 設備管理者は、前項の規定による申請を受理した場合において、当該申請が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。

(利用料)

第6条 設備の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、設備の利用に要する費用(以下「利用料」という。)を納付するものとする。

2 利用料は、利用要項の規定により予約・課金システムへ登録した料金とする。

(平22.7.2裁・令2.3.25裁・一部改正)

(納付の方法)

第7条 前条第1項に定める利用料の納付の方法は、次の各号の利用者の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

(1) 本学の教職員及び研究員

 大学運営費、受託研究費及び寄附金については費用の付替によるものとする。

 科学研究費補助金等については利用負担金通知書により請求するものとする。

(2) 他大学等の教職員及び研究員 利用要項の規定により請求するものとする。

(令2.3.25裁・一部改正)

(目的外利用の禁止)

第8条 利用者は、利用の承認を受けた目的以外に設備を利用し、又は第三者に利用させてはならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 設備管理者は、利用者がこの規則に違反し、設備の利用に重大な支障を生じさせたときは、第5条第1項の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失によりその利用に係る設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償する責めに任ずるものとする。

(事務)

第11条 設備の利用に関する事務は、宇治地区事務部が処理する。

(規則の変更)

第12条 総長は、以下の場合に利用者の同意を得ることなくこの規則を変更できるものとする。

(1) 規則の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。

(2) 規則の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、設備管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による規則の変更にあたり、規則の変更をする旨及び変更後の規則の内容並びにその効力発生日を、効力発生日までに本学ホームページへの掲示その他の適切な方法により、利用者に周知するものとする。

(令2.3.25裁・追加)

(雑則)

第13条 この規則及び協議会が定める規約のほか、設備の利用に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(令2.3.25裁・旧第12条繰下)

この規則は、平成20年3月11日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成22年7月総長裁定)

この規則は、平成22年7月2日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年3月総長裁定)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学大学連携研究設備ネットワーク利用規則

平成20年3月11日 総長裁定制定

(令和2年4月1日施行)