▲京都大学大学院経営管理研究部及び大学院経営管理教育部の組織に関する規程

平成18年3月29日

達示第5号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、京都大学大学院経営管理研究部(以下「研究部」という。)及び大学院経営管理教育部(以下「教育部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(研究部長)

第2条 研究部に、研究部長を置く。

2 研究部長は、研究部の専任の教授をもって充てる。

3 研究部長の任期は、2年とする。ただし、補欠の研究部長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 研究部長は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。

5 研究部長は、研究部の校務をつかさどる。

6 研究部長に事故があるときは、あらかじめ研究部長が指名する者がその職務を代理する。

7 研究部長が欠けたときは、あらかじめ研究部長が指名する者がその職務を行う。

(副研究部長)

第3条 研究部に、副研究部長1名を置く。

2 副研究部長は、研究部の専任の教授のうちから研究部長が指名する。

3 副研究部長の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、指名する研究部長の任期の終期を超えることはできない。

4 副研究部長は、研究部長の職務を助ける。

(研究部教授会)

第4条 研究部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、研究部教授会を置く。

2 研究部教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、研究部教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(講座)

第5条 研究部の講座は、次に掲げるとおりとする。

経営管理講座、都市・地域マネジメント客員講座、国土マネジメント客員講座、プロジェクトファイナンス客員講座

(平20達46・平22達29・平22達54・一部改正)

(教育部長)

第6条 教育部に、教育部長を置く。

2 教育部長は、研究部長が兼ねるものとする。

3 教育部長は、教育部の校務をつかさどる。

(教育部教授会)

第7条 教育部に、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第18条第1項及び第2項に定める事項を審議するため、教育部教授会を置く。

2 教育部教授会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育部教授会が定める。

(平27達4・一部改正)

(専攻)

第8条 教育部の専攻は、次に掲げるとおりとする。

経営科学専攻

経営管理専攻

(平28達15・一部改正)

(経営研究センター)

第8条の2 研究部に、附属の教育研究施設として、経営研究センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターにセンター長を置き、研究部の教授をもって充てる。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 センター長は、センターの業務をつかさどる。

(平21達34・追加)

(事務組織)

第9条 研究部の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達33・一部改正)

(内部組織)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究部の内部組織については研究部長が、教育部の内部組織については教育部長が、それぞれ定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成28年達示第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

京都大学大学院経営管理研究部及び大学院経営管理教育部の組織に関する規程

平成18年3月29日 達示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第4章 大学院
沿革情報
平成18年3月29日 達示第5号
平成20年9月16日 達示第46号
平成21年6月22日 達示第34号
平成22年3月29日 達示第29号
平成22年9月28日 達示第54号
平成25年3月27日 達示第33号
平成27年3月9日 達示第4号
平成28年3月22日 達示第15号