◎国立大学法人京都大学たな卸資産管理要領

平成17年2月25日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要領は、国立大学法人京都大学会計実施規則(以下「会計実施規則」という。)第25条第2項の規定に基づき、たな卸資産のたな卸し方法、評価、処分及びその他必要な事項について定めるものであり、法令その他規定に定めるものの他この要領の定めるところによる。

(たな卸資産の範囲)

第2条 この要領におけるたな卸資産の範囲は、国立大学法人京都大学会計規程(以下「会計規程」という。)第39条に定めるもののうち、医薬品及び診療材料を除くものとする。

2 医薬品及び診療材料の取扱いについては、医学部附属病院長が別に定める。

(資産計上の基準)

第3条 会計規程第39条に規定する相当価額は取得価額が100,000円とする。ただし、切手及びたな卸管理単位において同種の目的に使用し、かつ総額が500,000円以上となる貯蔵品については、取得価額に関わらず資産計上を行うものとする。

(取得価額)

第4条 たな卸資産の取得価額は、次の各号に掲げるものによる。

(1) 購入したものは、購入代価及び付随費用

(2) 製作したものは、適正な原価計算により算定した製造原価

(3) 副産物等は適正な見積価額

(たな卸資産の受払記録)

第5条 取得価額が500,000円以上のたな卸資産については、会計実施規則第24条に規定する継続記録法により記録を行うものとする。

(たな卸し方法)

第6条 会計実施規則第25条第2項に掲げるたな卸し方法は、実地たな卸法による。

2 経理責任者は、実地たな卸に際し、継続記録法の記録、又はたな卸しの対象となる消耗品等のリストを、たな卸管理責任者、又はたな卸管理担当者に提示しなければならない。

(たな卸資産の評価)

第7条 たな卸資産の評価基準・評価方法は、次の各号に掲げるものによる。

(1) 継続記録法によるものは、移動平均法による低価法

(2) 前号以外のものは、最終仕入原価法

(たな卸資産の明細)

第8条 経理責任者は、会計実施規則第25条第1項に規定する実地たな卸の報告に基づき、別紙たな卸結果集計表を作成し、事務本部に報告を行わなければならない。

(処分)

第9条 この要領におけるたな卸資産の処分とは、売却及び廃棄をいう。

2 たな卸資産は、業務に必要がなくなったとき又はたな卸資産管理責任者が止むを得ない事情があると認めた場合には、処分の決定をすることができる。

3 前項によりたな卸資産を処分する場合は、所定の手続きを経なければならない。

この要領は、平成17年2月25日から実施する。

国立大学法人京都大学たな卸資産管理要領

平成17年2月25日 財務担当理事裁定制定

(平成17年2月25日施行)