▲京都大学環境安全保健機構規程

平成17年3月22日

達示第6号制定

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学の組織に関する規程(平成16年達示第1号)第47条第2項の規定に基づき、京都大学環境安全保健機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。

(平24達31・一部改正)

(業務)

第2条 機構は、環境安全保健及び低温物質管理(以下「環境安全保健等」という。)に関する業務を推進する全学組織として、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 環境安全保健等に関する業務の推進及び連絡調整に関すること。

(2) 事業場(京都大学安全衛生管理規程(平成19年達示第8号。以下この号において「安衛規程」という。)第9条第1項に定めるものをいう。)又は部局(安衛規程第2条第7号に定めるものをいう。)における環境安全保健等に関する業務の支援に関すること。

(3) 環境安全保健等に関する教育訓練、講習会その他啓発活動に関すること。

(4) その他環境安全保健等に関する業務のうち、機構長が必要と認めること。

2 施設部環境安全保健課は、機構において前項各号に掲げる業務の実施に当たる。

(平19達9・平23達11・平28達17・令4達19・一部改正)

(機構長)

第3条 機構に、機構長を置く。

2 機構長は、本学の教職員のうちから、総長が指名する。

3 機構長の任期は、2年の範囲内で総長が定める。ただし、指名する総長の任期の終期を超えることはできない。

4 機構長は、再任されることがある。

5 機構長は、機構の所務を掌理する。

(平20達53・平22達40・一部改正)

(副機構長)

第4条 機構に、副機構長を置くことができる。

2 副機構長は、本学の教職員のうちから機構長が指名し、総長が委嘱する。

3 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

4 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平23達11・追加)

(協議会)

第5条 機構に、その運営に関する重要事項を審議するため、協議会を置く。

(平23達11・旧第4条繰下・一部改正、令4達19・一部改正)

第6条 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) 研究科長 若干名

(4) 研究所長 若干名

(5) 第10条第4項に定める部門長

(6) 施設部長

(7) その他機構長が必要と認めた者 若干名

2 前項第3号第4号及び第7号の協議員は、機構長が委嘱する。

3 第1項第3号第4号及び第7号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18達39・平19達9・平21達25・一部改正、平23達11・旧第5条繰下・一部改正、令4達19・一部改正)

第7条 機構長は、協議会を招集し、議長となる。

(平23達11・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 協議会は、協議員(海外渡航中の者を除く。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 協議会の議事は、出席協議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(平19達9・一部改正、平23達11・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 前4条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(平23達11・一部改正)

(部門)

第10条 機構に、次に掲げる部門を置く。

環境管理部門

安全管理部門

放射線管理部門

低温物質管理部門

産業厚生部門

2 部門は、第2条第1項各号に掲げる業務の実施に当たるとともに、当該業務に関する研究を行う。

3 学生総合支援機構は、第1項に定める部門が行う業務の協力を行う。

4 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから、機構長が指名する。

5 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する機構長の任期の終期を超えることはできない。

(平23達11・追加、平25達53・平28達17・令4達19・一部改正)

第11条 削除

(令4達19)

(専門委員会)

第12条 機構に専門委員会を置く。

2 専門委員会に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平23達11・追加)

(機構に関する事務)

第13条 機構に関する事務は、施設部環境安全保健課において行う。

(平19達9・一部改正、平23達11・旧第10条繰下・一部改正)

(内部組織に関する委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、機構の内部組織については、機構長が定める。

(平23達11・旧第11条繰下)

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が定める。

(平23達11・旧第12条繰下)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する機構長の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、総長が定めるものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成23年達示第11号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 京都大学放射性同位元素総合センター規程(昭和51年達示第41号)

(2) 京都大学放射性同位元素総合センター利用規程(昭和54年達示第1号)

(3) 京都大学環境保全センター規程(昭和52年達示第20号)

(4) 京都大学放射性同位元素等管理委員会規程(昭和35年達示第13号)

(5) 京都大学核燃料物質管理委員会規程(平成4年達示第19号)

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成27年達示第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年達示第17号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 京都大学低温物質科学研究センター規程(平成16年達示第55号)は、廃止する。

(令和4年達示第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

京都大学環境安全保健機構規程

平成17年3月22日 達示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第12章 教育院等
沿革情報
平成17年3月22日 達示第6号
平成18年3月29日 達示第39号
平成19年3月29日 達示第9号
平成20年10月28日 達示第53号
平成21年3月31日 達示第25号
平成22年4月27日 達示第40号
平成23年3月28日 達示第11号
平成24年3月27日 達示第31号
平成25年7月23日 達示第53号
平成27年3月9日 達示第4号
平成28年3月22日 達示第17号
令和4年3月24日 達示第19号
令和5年11月29日 達示第49号