○京都大学会計事務公印要領

平成16年4月1日

財務担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要領は、京都大学公印規程(以下「公印規程」という。)第7条に基づき、京都大学において会計事務に使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 会計事務に使用する公印とは、次の各号の目的に使用する印をいう。

(1) 契約関係書類(不動産の売買及び抵当権に関するものを除く。)に使用する印

(2) 請求書及び領収書に使用する印

(3) 金融機関との取引に使用する印

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、寸法及び公印管守責任者は、別表のとおりとする。

(公印の作成)

第4条 金融機関との取引に使用する印は、国立大学法人京都大学出納事務取扱要領第7条に基づき、財務担当の理事(以下「財務担当理事」という。)の承認を得たものでなければ作成することができない。

2 公印を作成したときは公印規程第3条第2項に基づき、総長に報告をしなければならない。

(公印の押印)

第5条 第2条に規定する公印の押印については、国立大学法人京都大学会計実施規則第11条に規定する経理責任者及び出納責任者が行う。

(印影印刷)

第6条 印影印刷を行う場合は、財務担当理事の承認を得なければならない。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要領は、平成16年8月9日から施行する。

この要領は、平成16年10月1日から施行する。

この要領は、平成17年1月14日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年7月3日から施行する。

この要領は、平成25年7月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表

種類

寸法

公印管守責任者

使用目的

国立大学法人京都大学学長の印

23×23

財務部財務課長

第2条第1号

国立大学法人京都大学の印

20×20

第2条第2号

国立大学法人京都大学補助金管理者の印

φ16.5

第2条第3号

国立大学法人京都大学学長の印

φ16.5

国立大学法人京都大学桂地区出納責任者の印

φ16.5

桂地区(工学研究科)経理課長

国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所出納責任者の印

φ16.5

複合原子力科学研究所事務長

国立大学法人京都大学宇治地区出納責任者の印

φ16.5

宇治地区経理課長

国立大学法人京都大学ヒト行動進化研究センター出納責任者の印

φ16.5

ヒト行動進化研究センター事務長

国立大学法人京都大学瀬戸臨海実験所出納責任者の印

φ16.5

国立大学法人京都大学会計実施規則に規定する出納責任者

国立大学法人京都大学生態学研究センター出納責任者の印

φ16.5

国立大学法人京都大学桜島火山観測所出納責任者の印

φ16.5

備考 寸法の単位はミリメートルとする

京都大学会計事務公印要領

平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 財務担当理事裁定制定
平成16年8月9日 財務担当理事裁定
平成16年10月1日 財務担当理事裁定
平成17年1月14日 財務担当理事裁定
平成18年4月1日 財務担当理事裁定
平成20年4月1日 財務担当理事裁定
平成21年4月1日 財務担当理事裁定
平成25年7月3日 財務担当理事裁定
平成25年7月25日 財務担当理事裁定
平成30年3月29日 財務担当理事裁定
令和4年4月1日 財務担当理事裁定