◎国立大学法人京都大学予算規則

平成16年4月1日

総長裁定制定

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人京都大学会計規程(平成16年達示第92号。以下「会計規程」という。)に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における予算の作成、執行の意思決定、執行結果の報告その他本学の予算に関する事項を定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(予算の定義)

第2条 本規則における予算とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条に定める中期計画に基づき、本学における教育、研究、診療その他の活動に関する事業年度の計画を明確に計数化したものをいう。

(令4.3.31裁・一部改正)

(予算単位と予算責任者)

第3条 会計規程第6条に定める予算単位及び予算責任者は、別表に定めるところによる。

(予算編成方針)

第4条 総長は、予算を作成するための基本的な考え方等を示した予算編成方針を作成する。

2 予算編成方針は、経営協議会及び教育研究評議会による審議の後、役員会の議を経て決定する。

3 予算編成方針は、決定後、予算責任者に通知する。

(令4.3.31裁・一部改正)

(予算責任者への配分)

第5条 総長は、会計規程第13条第2項の規定により予算を決定した場合には、予算責任者に配分し、その旨を通知する。

(令4.3.31裁・旧第6条繰上・一部改正)

(予算単位における配分)

第6条 予算責任者は、当該予算単位内に予算を配分する場合には、配分を受ける者にその旨を通知する。

(令4.3.31裁・旧第7条繰上・一部改正)

(予算単位間の振替)

第7条 予算責任者は、予算単位間で予算の振替が必要な場合には、総長に申請しなければならない。

2 総長は、前項の予算の振替を承認したときは、当該予算責任者に予算を配分し、その旨を通知する。

(令4.3.31裁・旧第8条繰上・一部改正)

(予算の変更)

第8条 総長は、予算の変更を行おうとする場合には、第4条第2項に準じて決定する。

2 総長は、真に緊急やむを得ない場合に限り、前項の手続きを経ずして、予算を変更することができる。

3 総長は、前項の規定により予算を変更した場合には、直ちに経営協議会、教育研究評議会及び役員会に報告しなければならない。

(令4.3.31裁・旧第10条繰上・一部改正)

(収入予算の確保)

第9条 総長及び予算責任者は、事業年度の収入予算を確保し、財務の健全性を維持するとともに、可能な限り収入の増加を図り、本学の発展に資するよう努めなければならない。

(令4.3.31裁・旧第12条繰上)

(支出予算の執行の意思決定)

第10条 支出予算の執行の意思決定とは、支出予算の執行に関する一連の行為のうち、支出の原因となる契約その他の行為及びこれに付随する事務手続に関して、経理責任者に依頼するまでの行為をいう。

2 予算責任者及び第6条の規定により予算の配分を受けた者は、予算の区分毎の目的や差引状況と照らし合わせて、事業計画を適正かつ効率的に達成できるよう支出予算の執行の意思決定を行わなければならない。

(令4.3.31裁・旧第13条繰上・一部改正)

(支出予算の繰越)

第11条 総長は、法令若しくは国立大学法人法施行規則(平成15年12月19日文部科学省令第57号)第13条第3項に掲げる国立大学法人会計基準に基づく場合に限り、支出予算を次の事業年度に繰り越すことができる。

(平22.4.1裁・一部改正、令4.3.31裁・旧第15条繰上・一部改正)

(繰越の申請)

第12条 予算責任者は、次の場合に限り、支出予算の繰越を申請することができる。

(1) 期間進行基準を適用する運営費交付金を財源とした事業で、天災地変等による業務の中断等により、当該事業年度に予定していた事業を実施していないことが明らかに認められる場合

(2) 業務達成基準を適用する運営費交付金を財源とした事業で、当該事業年度に事業を完了できない場合

(3) 費用進行基準を適用する運営費交付金を財源とした事業で、当該事業年度に事業を完了できない場合

2 総長は、前項の支出予算の繰越を承認したときは、その旨を当該予算責任者に通知する。

(令4.3.31裁・旧第16条繰上・一部改正)

(決算報告書の作成)

第13条 総長は、会計規程第15条に基づき報告された執行結果を基に、法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第2項に定める決算報告書を作成する。

2 決算報告書は、第4条第2項に準じて決定する。

(令4.3.31裁・旧第18条繰上)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、財務部長が定める。

(令4.3.31裁・旧第19条繰上)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成25年5月総長裁定)

この規則は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(平成28年3月総長裁定)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月総長裁定)

この規則は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

〔中間の改正規則の附則は、省略した。〕

(令和4年9月総長裁定)

この要領は、令和4年10月1日から施行する。

別表

予算単位及び予算責任者(第3条関係)

予算単位

予算責任者

文学研究科・文学部

研究科長

教育学研究科・教育学部

研究科長

法学研究科・法学部

研究科長

経済学研究科・経済学部

研究科長

理学研究科・理学部

研究科長

医学研究科・医学部

研究科長

薬学研究科・薬学部

研究科長

工学研究科・工学部

研究科長

農学研究科・農学部

研究科長

人間・環境学研究科・総合人間学部

研究科長

エネルギー科学研究科

研究科長

アジア・アフリカ地域研究研究科

研究科長

情報学研究科

研究科長

生命科学研究科

研究科長

総合生存学館

学館長

地球環境学堂・学舎

学堂長

公共政策連携研究部・公共政策教育部

研究部長

経営管理研究部・経営管理教育部

研究部長

化学研究所

所長

人文科学研究所

所長

医生物学研究所

所長

エネルギー理工学研究所

所長

生存圏研究所

所長

防災研究所

所長

基礎物理学研究所

所長

経済研究所

所長

数理解析研究所

所長

複合原子力科学研究所

所長

東南アジア地域研究研究所

所長

iPS細胞研究所

所長

附属図書館

館長

医学部附属病院

病院長

学術情報メディアセンター

センター長

生態学研究センター

センター長

野生動物研究センター

センター長

総合博物館

館長

フィールド科学教育研究センター

センター長

福井謙一記念研究センター

センター長

ヒト行動進化研究センター

センター長

国際高等教育院

教育院長

学生総合支援機構

機構長

人と社会の未来研究院

研究院長

大学文書館

館長

高等研究院

研究院長

アフリカ地域研究資料センター

センター長

施設部

部長

情報部

部長

事務本部(情報部を除く)

財務部長

備考

施設整備事業及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業等に関する予算の範囲については、施設部が管理する。

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁・平19.3.30裁・平19.6.28裁・平19.10.1裁・平20.3.31裁・平22.4.1裁・平23.3.31裁・平25.3.27裁・平25.5.20裁・平25.7.23裁・平27.3.31裁・平28.3.31裁・平28.4.19裁・平28.9.30裁・平28.12.21裁・平29.3.31裁・平30.3.29裁・平31.3.29裁・令3.3.30裁・令4.3.31裁・令4.9.27裁・一部改正)

国立大学法人京都大学予算規則

平成16年4月1日 総長裁定制定

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定制定
平成17年4月1日 総長裁定
平成18年3月31日 総長裁定
平成19年3月30日 総長裁定
平成19年6月28日 総長裁定
平成19年10月1日 総長裁定
平成20年3月31日 総長裁定
平成22年4月1日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成25年3月27日 総長裁定
平成25年5月20日 総長裁定
平成25年7月23日 総長裁定
平成27年3月31日 総長裁定
平成28年3月31日 総長裁定
平成28年4月19日 総長裁定
平成28年9月30日 総長裁定
平成28年12月21日 総長裁定
平成29年3月31日 総長裁定
平成30年3月29日 総長裁定
平成31年3月29日 総長裁定
令和3年3月30日 総長裁定
令和4年3月31日 総長裁定
令和4年9月27日 総長裁定