▲京都大学発明規程

平成16年4月1日

達示第96号制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、京都大学(以下「本学」という。)の研究者等が行った職務発明等の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、その発明者としての権利を保障し、研究者等の発明意欲の向上を図るとともに、職務発明等の効率的活用によって、本学における研究者等の社会貢献を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となる発明

 実用新案権の対象となる考案

 意匠権の対象となる意匠の創作

 回路配置利用権の対象となる回路配置

 育成者権の対象となる植物の新品種

(2) 「特許権等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許権

 実用新案権

 意匠権

 回路配置利用権

 育成者権

(3) 「特許等を受ける権利」とは、次に掲げるものをいう。

 特許を受ける権利

 実用新案登録を受ける権利

 意匠登録を受ける権利

 回路配置利用権の設定登録を受ける権利

 品種登録を受ける権利

(4) 「特許出願等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許出願

 実用新案登録出願

 意匠登録出願

 回路配置登録申請

 品種登録出願

(5) 「発明者」とは、発明等を行った者をいう。

(6) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。

 本学の教職員、特定有期雇用教職員、有期雇用教職員及び時間雇用教職員

 本学の客員教授、外国人研究者等であって、かつ、本学との間で発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることを合意している者

 本学の学部又は大学院の学生(研究室に配属されている者に限る。)であって、かつ、本学との間で発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることを合意している者(当該学生が民間企業等の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該学生がこの規程の適用を受けることについて、当該民間企業等の同意があるものに限る。)

 その他受入れに際し、本学との間で発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることを合意している者

(7) 「学生」とは、前号のウに掲げる者をいう。

(8) 「職務発明等」とは、研究者等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて行った発明等をいう。

(平19達48・令2達43・一部改正)

第2章 職務発明等の届出

(平23達31・旧第3章繰上)

(届出)

第3条 研究者等は、職務発明等を行った場合、速やかに別に定める様式により産官学連携本部長に届け出なければならない。ただし、研究者等が、特許出願等をすることが公共の利益に反すると判断した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、研究者等は、次の各号の一に該当する場合、職務発明等を届け出なければならない。

(1) 本学の複数の研究者等による研究の場合において、いずれか1人の発明者が前項ただし書の規定に該当しないと判断したとき。

(2) 他の大学若しくは法人又は個人若しくは民間企業等との共同研究によるとき。

(3) 他の大学若しくは法人又は個人若しくは民間企業等からの受託研究によるとき。

3 産官学連携本部長は、前2項の届出があったときは、速やかに当該発明者に届出を受理した旨を通知しなければならない。

4 研究者等は、職務発明等を行った場合は、当該職務発明等について、自ら特許出願等を行い、又は第三者をして特許出願等をさせてはならない。ただし、次条第1項の規定により、本学が承継しないと決定したものについては、この限りでない。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第13条繰上)

(権利の承継の決定及び通知)

第4条 産官学連携本部長は、研究者等から前条第1項又は第2項の職務発明等の届出があったときは、本学が当該職務発明等について特許等を受ける権利を承継するか否かを決定する。

2 産官学連携本部長は、当該研究者等に前項の決定の内容を通知しなければならない。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第14条繰上・一部改正)

(譲渡証書等の提出)

第5条 研究者等は、前条第2項の場合において、当該特許等を受ける権利を本学が承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに、産官学連携本部長に譲渡証書その他産官学連携本部長が定める書類を提出しなければならない。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第15条繰上)

第3章 権利の帰属等

(平19達48・改称、平23達31・旧第4章繰上)

(大学帰属の原則)

第6条 第4条第1項の規定により、本学が承継する旨決定した権利は、本学に帰属する。ただし、同項の規定により、本学が承継しないと決定したものについては、当該職務発明等についての権利を発明者に帰属させることができる。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第16条繰上・一部改正)

(本学以外の資金による研究)

第7条 研究者等が、受託研究費、共同研究費、民間企業等からの寄附金、国等からの補助金その他本学以外の資金によって研究を行った場合において、当該研究により職務発明等が生じたときは、前条の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、研究者等が受託研究費によって行った研究により職務発明等が生じた場合は、本学は当該受託研究の相手方との間で、受託研究の相手方の保有する特許権等及び特許等を受ける権利並びに当該研究に関連する将来の事業化の可能性を勘案し、当該職務発明等に係る権利の帰属について別途定めることができる。この場合において、当該職務発明等に係る権利について、受託研究の相手方に持分の帰属を認めたときは、研究者等に帰属する持分について、前条の規定を適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、研究者等が、共同研究費によって行った研究により職務発明等が生じたときは、本学は共同研究の相手方との協議により当該権利の帰属とその持分を定める。この場合において、当該職務発明等に係る権利について共同研究の相手方に持分の帰属を認めたときは、研究者等に帰属する持分について、前条の規定を適用する。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第17条繰上)

(学術指導)

第7条の2 研究者等(学生を除く。次項及び次条において同じ。)が、学術指導(京都大学学術指導取扱規程(平成26年達示第34号)第2条第1項に定めるものをいう。)を行い、当該学術指導により職務発明等が生じた場合は、第6条の規定を適用する。

2 前条第2項の規定は、学術指導の場合に準用する。この場合において、「研究者等が受託研究費によって行った研究により職務発明等が生じた場合は、本学は当該受託研究の相手方との間で」とあるのは「研究者等が学術指導を行い、当該学術指導により職務発明等が生じた場合は、本学は当該学術指導の相手方との間で」と、「受託研究」とあるのは「学術指導」と、「当該研究」とあるのは「当該学術指導」と、「前条」とあるのは「第6条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平26達35・追加)

(クロスアポイントメント、役員等兼業、技術コンサルティング兼業等)

第8条 研究者等が、クロスアポイントメント(国立大学法人京都大学教員のクロスアポイントメントの実施に関する規程(平成26年達示第55号。以下「クロスアポイントメント規程」という。)第2条に定めるものをいう。)を実施する場合の職務発明等については、クロスアポイントメント規程第7条の定めるところによる。

2 研究者等が、技術移転機関の役員等の兼業、研究成果活用企業の役員等の兼業、会社の監査役との兼業、技術コンサルティング兼業その他の兼業を行う場合、当該兼業により行った発明等については、原則としてこの規程を適用しないものとする。ただし、当該研究者が兼業を行うに際し、本学の施設、設備その他の資源を用いることを総長が認めたものは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定に該当する場合、当該研究者等は、その兼業先との間で、あらかじめ当該研究者等が当該役員等の職務の遂行により行った研究等の成果又は当該技術コンサルティングの成果について権利の帰属及びその持分を定めるものとし、当該研究者等の持分について、第6条の規定を適用する。

4 学生が、民間企業等の役員、従業員等の地位を同時に有する場合又は他の法人、個人若しくは民間企業に対して技術コンサルティングを行う場合、当該業務により行った発明等については、この規程を適用しないものとする。

(平19達48・旧第19条繰上・一部改正、平23達31・旧第18条繰上・一部改正、平26達35・一部改正)

(海外の研究機関における研究成果の取扱い)

第9条 研究者等が、海外の研究機関において客員研究員等(本学における研究者等の身分を保有して一定期間海外の研究機関等で研究に従事する者をいう。)として挙げた研究成果は、当該研究機関の内部規程及び当該国における関係法令に従う。

(平19達48・旧第20条繰上、平23達31・旧第19条繰上)

(本学と他大学等との間の研究者の異動)

第10条 研究者等の他の大学等他機関(以下本条において「他大学等」という。)から本学への異動又は本学から他大学等への異動に伴い、職務発明等の完成に至る行為が複数の大学等に関連する場合、研究者等は、その旨産官学連携本部長に申し出なければならない。

2 前項の場合において、産官学連携本部は、当該職務発明等に係る権利の帰属について、関連する大学等との間で協議を行うものとする。

3 前項の規定により、本学に帰属する持分については、第2章及び第6条の規定を適用する。

(平19達48・旧第21条繰上・一部改正、平23達31・旧第20条繰上・一部改正)

(譲渡等)

第11条 研究者等以外の個人又は法人から、特許権等又は特許等を受ける権利について、本学への譲渡を希望する旨の申出があったときは、産官学連携本部長は、当該特許権等又は特許等を受ける権利を承継するか否かを決定する。

2 前項の規定は、職務発明等以外の研究者等が行った発明等に準用するものとする。

3 研究者等若しくは研究者等以外の個人又は法人等から、特許権等又は特許等を受ける権利について、本学からの譲渡を希望する旨の申出があったときは、産官学連携本部長は、当該特許権等又は特許等を受ける権利を譲渡するか否かを決定する。

(平19達48・旧第22条繰上・一部改正、平23達31・旧第21条繰上・一部改正)

第4章 不服申立

(平23達31・旧第5章繰上)

(設置)

第12条 本学は、この規程の適用を受ける研究者等からの不服の申出に対応するため、産官学連携本部に不服申立窓口を設置する。

(平19達48・旧第23条繰上・一部改正、平23達31・旧第22条繰上)

(不服申立窓口の職務)

第13条 不服申立窓口は、職務発明等の届出から技術移転に渡るこの規程の適用に関し、この規程の適用を受ける研究者等の不服に対応する。

(平19達48・旧第24条繰上、平23達31・旧第23条繰上)

(職務発明等に係る権利の承継に関する不服申立)

第14条 研究者等は、第4条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から4週間以内に、不服申立窓口に不服を申し立てることができる。

(平19達48・旧第25条繰上・一部改正、平23達31・旧第24条繰上・一部改正)

(不服申立の方法)

第15条 前条に定めるもののほか不服申立に関し必要な事項は、産官学連携本部長が別に定める。

(平19達48・追加、平23達31・旧第25条繰上)

第5章 特許権等及び特許等を受ける権利についての実施、維持等

(平19達48・改称、平23達31・旧第6章繰上)

(権利化及び事業化等)

第16条 第4条第1項又は第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定に基づき本学が承継すると決定した特許等を受ける権利については、産官学連携本部長は特許出願等を行うか否かを決定し、産官学連携本部は出願その他権利化に必要な手続を行うとともに、本学に帰属する特許権等及び特許等を受ける権利に係る実施権許諾等の交渉及び契約締結を行うことにより事業化を促すものとする。この場合において、産官学連携本部は、技術移転機関と連携等して行うことができる。

2 研究者等は、第3条第1項又は第2項の規定に基づき届出をした発明等について、本学が出願手続又は第三者からの異議申立等に対する協力を依頼したときは、これに応じなければならない。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第26条繰上・一部改正)

(共有持分の実施にかかわる措置)

第17条 第6条又は第11条第1項の規定に基づき本学に帰属する特許権等又は特許等を受ける権利が共同研究又は受託研究の相手方その他本学以外の機関との共有となる場合は、共有持分の実施について、当該相手方の業種、事業展開方法、発明者である研究者等の意向その他の事情を考慮して、その取扱いについて別途協議し、定めるものとする。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第27条繰上・一部改正)

(特許権等及び特許出願等についての維持等)

第18条 産官学連携本部長は、その定める一定期間経過ごとに、第6条又は第11条第1項の規定に基づき本学に帰属する特許権等及び特許出願等の維持の可否について、発明者である研究者等の意見を聴取したうえ、決定する。

2 発明者の退職、長期出張等により前項の規定に基づき意見を聴くことが困難な状況になると想定される場合において、あらかじめ当該発明者が産官学連携本部に対してその旨届け出たときは、前項の規定に準じ、事前に本人から意見を聴くものとする。発明者が学生である場合において卒業、修了又は退学により意見を聴くことが困難な場合も同様とする。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第28条繰上・一部改正、令2達43・一部改正)

(知的財産を巡る紛争、訴訟等に対する対応)

第19条 第6条又は第11条第1項の規定に基づき本学に帰属する特許権等及び特許等を受ける権利の知的財産を巡る紛争、訴訟等については、産官学連携本部において、裁判等の金銭的負荷を考慮して適切に対応するものとする。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第29条繰上・一部改正)

第6章 発明者への補償

(平23達31・旧第7章繰上)

(補償の種類と給付の対象者)

第20条 発明者への補償は、実施補償とする。

2 前項の補償は、第3条第1項の規定による届出を受け、産官学連携本部長が発明者と認める者に対して行う。ただし、当該補償の対象となる発明等が、第11条第2項に規定する発明等であるときは、当該発明等の譲渡を申し出た研究者等に対して行う。

3 前項の規定にかかわらず、第11条第1項の規定に基づき本学が個人から特許権等又は特許等を受ける権利の譲渡を受けたときは、当該譲渡を申し出た個人に対して第1項の補償を行うことができる。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第30条繰上・一部改正、令4達90・一部改正)

第21条 削除

(令4達90)

(実施補償)

第22条 本学が、この規程に基づき承継した特許権等又は特許等を受ける権利についての実施権の設定、実施許諾、譲渡等により収入を得た場合、当該特許権等の出願、登録及び維持等に要した費用を差し引いた額の取扱いについては、1,000万円までは、発明者に2分の1、部局及び大学に各4分の1ずつ配分し、1,000万円を超える額については、発明者、部局及び大学に各3分の1ずつ配分する。

2 前項の規定に基づく発明者への配分は、実施補償として支払われるものとする。

3 第1項の規定により部局に配分される部分における当該部局内部での配分は、各部局の定めるところによる。

4 第1項の規定により本学に配分される部分については本学が管理し、運営経費等に充てる。

5 第1項の規定により発明者に配分される部分について、発明者から申出があるときは、大学又は部局に配分することができる。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第32条繰上・一部改正)

(共有の場合の取扱い)

第23条 本章に定める補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、各人の補償金は、各共有者の持分に従い按分する。

(平23達31・旧第33条繰上)

(発明者の転職及び退職等並びに死亡の場合の取扱い)

第24条 発明者が転職又は退職した後も、本章に定める補償金を受ける権利は、当該発明者に存続する。発明者が学生である場合において、卒業、修了又は退学する場合も同様とする。

2 発明者が死亡した場合は、本章に定める補償金を受ける権利は、相続人に帰属する。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第34条繰上)

第7章 データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作物

(平23達31・旧第8章繰上)

(この規程の準用)

第25条 研究者等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて創作したデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツ(論文・著書・報告書及び京都大学における臨床研究等データの外部機関への利用許諾に関する規程(令和2年達示第45号)に定める臨床研究等データに該当するものを除く。以下同じ。)の著作物の著作権については、第2条第1号から第5号まで及び第8号並びに第3条第2項及び第4項の規定を除き、この規程を準用するものとする。ただし、著作権の性質上準用が不可能又は不適切な場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、「発明等」とあるのは「データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作物」と、「特許権等及び特許等を受ける権利」とあり、「特許権等又は特許等を受ける権利」とあり、及び「特許権等若しくは特許等を受ける権利」とあるのは「著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)」と、「職務発明等」とあるのは「研究者等が本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて創作したデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作物」と、「発明者」とあるのは「データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作者(著作権法第15条の職務著作に該当する場合にあっては、職務上当該データベース、プログラム及びデジタルコンテンツを作成した者)」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

職務発明等を行った場合、速やかに別に定める様式により産官学連携本部長に届け出なければならない。ただし、研究者等が、特許出願等をすることが公共の利益に反すると判断した場合は、この限りでない。

次の各号の一に該当する場合は産官学連携本部長に届け出ることを原則とし、該当しない場合であって、著作権を譲渡することにより、本学において著作物の管理を望む場合は、産官学連携本部長にその旨届け出ることができる。

(1) 創作するに当たって利用した発明等が大学に承継されたとき。

(2) 本学の資金又は本学で管理している研究費の成果物として開発されたもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき。

(3) 本学の資金又は本学で管理している研究費で外注したもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき。

(4) 著作権法第15条の職務著作に該当するとき。

第6条

第4条第1項の規定により、本学が承継する旨決定した権利は

研究者等が第3条第1項の届出をしたときは、当該著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)は、この規定により本学が著作権を承継する旨決定した場合

第22条第1項

実施権の設定、実施許諾、譲渡等により

利用許諾又は譲渡により

第22条第1項

特許権等の出願、登録及び維持等に

著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)の利用許諾又は譲渡等するに際して

第22条第1項

配分する。

配分する。ただし、データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作者(著作権法第15条の職務著作に該当する場合にあっては、職務上当該データベース、プログラム及びデジタルコンテンツを作成した者)から申入れがある場合には、1,000万円を超える額について、大学に3分の1を配分し、残りの3分の2について、当該著作物の特性を考慮して、データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作者(著作権法第15条の職務著作に該当する場合にあっては、職務上当該データベース、プログラム及びデジタルコンテンツを作成した者)と部局に配分することができる。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第35条繰上・一部改正、令2達43・令4達90・一部改正)

第8章 研究者等の守秘義務

(平19達48・改称、平23達31・旧第9章繰上)

(守秘義務)

第26条 研究者等は、職務発明等に関する情報を第三者に対し、開示し、又は漏洩してはならない。ただし、第3条第1項ただし書の規定により届出義務がない発明等及び同項本文の規定により届け出られたものの本学が特許等を受ける権利を承継しない旨決定した発明等については、この限りでない。

2 前項に基づき秘密保持の義務のある発明等について、特許法(昭和34年法律第121号)第30条に定める事情がある場合、発明者は、その旨を産官学連携本部長にあらかじめ報告しなければならない。

(平19達48・一部改正、平23達31・旧第36条繰上・一部改正、令4達90・一部改正)

第9章 雑則

(平19達48・追加、平23達31・旧第10章繰上)

(その他の事項)

第27条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別途産官学連携本部長が定める。

(平19達48・追加、平23達31・旧第37条繰上)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行し、同日以降に研究者等が行った発明等について適用する。ただし、同日前に行った発明であっても、第22条第2項により研究者等から特許等を受ける権利を任意譲渡する旨の申出があったときは、この限りでない。

2 京都大学発明取扱規程(昭和54年達示第18号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成26年達示第35号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第1条のうち京都大学発明規程第8条第1項の改正規定及び第2条のうち京都大学研究成果有体物取扱規程第3条に2項を加える改正規定(第3項のクロスアポイントメントに係る部分に限る。)は、クロスアポイントメント規程の施行の日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第90号)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に出願された発明等については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

京都大学発明規程

平成16年4月1日 達示第96号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第5編 研究等
沿革情報
平成16年4月1日 達示第96号
平成19年3月30日 達示第33号
平成19年6月28日 達示第48号
平成22年3月29日 達示第36号
平成23年3月28日 達示第31号
平成26年7月22日 達示第35号
令和2年7月28日 達示第43号
令和4年11月22日 達示第90号