▲国立大学法人京都大学役員給与規程

平成16年4月1日

達示第79号制定

(総則)

第1条 役員の給与は、この規程の定めるところによる。

(役員の給与)

第2条 役員の給与は、常勤の役員については、俸給、都市手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当、通勤手当とする。

(俸給)

第4条 俸給月額は、次に定める。

総長 1,203,000円

理事 708,000円から898,000円の範囲内で総長が定める額。

監事 708,000円

(平17達73・平18達29・平21達43・平22達62・平24達25・平27達22・平27達82・令5達51・一部改正)

(都市手当)

第5条 都市手当は、教職員給与規程第16条の例に準じて支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、教職員給与規程第18条の例に準じて支給する。

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、教職員給与規程第19条の例に準じて支給する。

(期末特別手当)

第8条 期末特別手当は、教職員給与規程第32条の例に準じて支給する。

2 前項の期末特別手当の額は、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、前項の規定による期末特別手当の額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することがある。

(俸給の支給)

第9条 俸給の支給は、教職員給与規程第10条の例に準じて支給する。

(非常勤役員手当)

第10条 非常勤役員手当の月額は、次に定める。

理事 180,400円から790,240円の範囲内で総長が定める額。

監事 155,760円から623,040円の範囲内で総長が定める額。

2 非常勤役員について前項の定めにより難いときは、当該非常勤役員の勤務形態等により、総長が別に定めることができる。

(平17達73・平18達29・平21達43・平22達62・平24達25・平24達47・平27達22・平27達82・令5達51・一部改正)

(給与の支払方法)

第11条 役員の給与は、その全額を現金で、直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。

2 役員の給与は、役員の同意を得て、当該役員の本人名義の預貯金口座への振込みの方法により支払うことがある。

(端数の計算)

第12条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施に関し必要な事項)

第13条 この規程の実施に関し必要な給与の支給に関する事項は、教職員の例に準じる。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 非常勤の役員については、業務に対する貢献度に対して、総長が特に必要と認める場合には、第2条の規定にかかわらず、第8条(期末特別手当)に相当する手当を、その者が常勤の役員としたときに支給される額を超えない範囲で総長が定める額を支給することができる。

3 平成22年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第1項の規定の適用については、教職員給与規程第32条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平21達30・追加、平22達62・一部改正)

(平成17年達示第73号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年達示第29号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き第4条の適用を受ける役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる者には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

3 施行日以降に新たに役員となる者について、選任の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成21年達示第43号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年達示第62号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成24年達示第47号)

この規程は、平成24年6月22日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年達示第22号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日から引き続き第4条の適用を受ける役員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる者には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

3 施行日以降に新たに役員となる者について、選任の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、前項の規定に準じて、俸給を支給する。

(平成27年達示第82号)

この規程は、平成28年2月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年達示第51号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

3 第1項の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学役員給与規程第4条及び第10条の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学役員給与規程

平成16年4月1日 達示第79号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第79号
平成17年11月28日 達示第73号
平成18年3月29日 達示第29号
平成21年5月29日 達示第30号
平成21年11月30日 達示第43号
平成22年11月30日 達示第62号
平成24年3月27日 達示第25号
平成24年6月22日 達示第47号
平成27年3月25日 達示第22号
平成28年1月27日 達示第82号
令和5年11月30日 達示第51号