▲国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程

平成16年4月1日

達示第78号制定

第1章 総則

(平25達58・章名追加)

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成16年達示第70号。以下「就業規則」という。)第23条の規定に基づき、教職員等の再雇用に関する事項を定めることを目的とする。

(平25達58・一部改正)

(対象者)

第2条 再雇用の対象となる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 就業規則に定める定年により退職した者(教員を除く。)

(2) 前号に定める者であって、当該定年退職後に引き続き国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)による特定有期雇用教職員として雇用され、当該職を任期満了により退職した者

(3) 京都大学(以下「本学」という。)からの推薦により課長級の職員として登用され、本学以外の国立大学法人等を定年退職した者

(5) 第1号から第3号までに定める者であって、当該退職後に引き続き他機関の職員として採用され、当該機関を退職した者(本学が特に必要と認める者に限る。)

(6) 第1号から第3号までに定める者であって、次条第1項の規定により再雇用され、当該再雇用の職を退職後に引き続き他機関の職員として採用され、当該機関を退職した者(本学が特に必要と認める者に限る。)

(7) 60歳に達した日以後における最初の3月31日以後(以下「60歳年度末以後」という。)に退職した教職員(教員を除く。)のうち、当該退職日において任期の定めのない教職員であった者

(8) 前号に定める者であって、当該退職後に引き続き特定有期雇用教職員就業規則による特定有期雇用教職員として雇用され、当該職を任期満了により退職した者

(9) 本学からの推薦により課長級の職員として登用され、本学以外の国立大学法人等を60歳年度末以後に退職した者

(10) 第7号から前号までに定める者であって、当該退職後に引き続き他機関の職員として採用され、当該機関を退職した者(本学が特に必要と認める者に限る。)

(11) 第7号から第9号までに定める者であって、次条第1項の規定により再雇用され、当該再雇用の職を退職後に引き続き他機関の職員として採用され、当該機関を退職した者(本学が特に必要と認める者に限る。)

(平18達48・平22達14・平25達15・平25達58・平28達90・平31達11・令4達2・令5達44・一部改正)

(再雇用の方法)

第3条 再雇用は、前条に規定する対象者が再雇用を希望した場合であって、当該者が就業規則第24条第1項各号のいずれにも該当しない場合に行う。

2 前項の規定は、第6条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合も同様とする。

(平18達48・平25達15・平25達58・一部改正)

(定義)

第3条の2 再雇用の教職員等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 1週間(日曜日から土曜日までとする。次号において同じ。)につき35時間、1日につき7時間の所定労働時間で再雇用される者 再雇用職員

(2) 1週間につき30時間を超えない時間の所定労働時間で再雇用される者 時間再雇用職員

(平25達58・追加)

第2章 再雇用職員

(平25達58・章名追加)

(任期)

第4条 再雇用職員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内において定める。

(平25達58・一部改正)

(試用期間)

第5条 再雇用職員には、試用期間を設けないものとする。

(平25達58・一部改正)

(任期の更新)

第6条 第4条の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。

(平18達48・平25達15・一部改正)

(再雇用の上限年齢)

第7条 第4条及び前条に定める任期の末日は、満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(平18達48・平25達15・一部改正)

第8条 削除

(平28達90)

(休職)

第9条 再雇用職員には、就業規則第15条第1項第1号第3号及び第4号の規定は適用しない。

(平18達48・平19達40・一部改正)

(給与)

第10条 再雇用職員の給与に関する事項については、次条及び第12条に定めるもののほか、国立大学法人京都大学教職員給与規程(平成16年達示第80号。以下「給与規程」という。)の定めるところによる。

(平18達48・一部改正)

(俸給月額等)

第11条 再雇用職員の俸給月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条(第4号を除く。)の規定による再雇用職員 210,000円又は260,000円

(2) 第2条第4号の規定による再雇用職員 200,000円

2 前項第1号の額については、従事する業務の内容に応じて決定するものとする。

3 給与規程第11条の規定は、再雇用職員には適用しない。

(平17達73・平18達27・平18達48・平25達58・平30達22・平31達11・一部改正)

(手当)

第12条 再雇用職員に支給できる手当は、次の各号(第2条第4号の規定による再雇用職員については、第2号第7号及び第8号を除く。)に掲げる手当とする。

(1) 通勤手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 超過勤務手当

(4) 休日給

(5) 夜勤手当

(6) 宿日直手当

(7) 衛生管理手当

(8) 看護職員調整手当

2 前項第1号の通勤手当は、給与規程第18条に定める教職員の例に準じて支給する。この場合において、同条第7項の規定中「6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは「1箇月」と読み替える。

3 第1項(第1号の通勤手当を除く。)の手当の支給は、給与規程の定めるところによる。ただし、超過勤務手当のうち、教職員の所定の勤務時間に相当する時間内における勤務については、給与規程第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額を超過勤務手当として支給し、給与規程第23条第1項第3号に規定する勤務の算出の基礎には含めないものとする。

(平17達73・一部改正、平18達48・旧第13条繰上・一部改正、平22達14・平23達23・平24達17・平25達58・平30達22・令元達63・令4達73・一部改正)

(勤務時間、休日及び休暇)

第13条 再雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項については、次条及び第15条に定めるもののほか、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年達示第83号)の定めるところによる。

(平18達48・旧第14条繰上・一部改正、平25達58・一部改正)

(始業及び終業の時刻等)

第14条 再雇用職員の勤務の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 始業 午前9時15分

(2) 終業 午後5時15分

(3) 休憩 正午から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、個別に定めることがある。

3 業務の都合上必要があると認める場合は、前2項の始業及び終業の時刻並びに休憩時間を変更することがある。

(平18達48・追加、平21達5・平25達15・一部改正、平25達58・旧第15条繰上)

(年次休暇)

第15条 再雇用職員となった者の年次休暇は、当該退職時又は任期満了時においてその者が有していた年次休暇の日数及び時間数とする。

2 第6条により任期が更新された場合の年次休暇は、当該更新された日の前日においてその者が有していた年次休暇の日数及び時間数とする。

(平18達48・旧第15条繰下、平25達15・一部改正、平25達58・旧第16条繰上)

(懲戒)

第16条 再雇用職員として雇用される前の本学教職員としての在職期間中の行為が、就業規則第48条の2の懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処することができる。

(平18達48・旧第16条繰下、平19達50・平25達15・一部改正、平25達58・旧第17条繰上)

(他の規則等の関係)

第17条 この章に定めのない再雇用職員の就業に関する事項については、就業規則の定めるところによる。

(平18達48・旧第17条繰下、平25達58・旧第18条繰上・一部改正)

第3章 時間再雇用職員

(平25達58・追加)

(基本給)

第18条 時間再雇用職員の基本給は、時間給とする。

(平25達58・追加)

(時間給の決定)

第19条 時間再雇用職員の時間給は、900円から1,500円の範囲内で、従事する業務の内容に応じて決定するものとする。

(平25達58・追加)

(手当)

第20条 時間再雇用職員に支給できる手当は、次の各号に掲げる手当とする。

(1) 通勤手当

(2) 特殊勤務手当

(3) 超過勤務手当

(4) 夜勤手当

(5) 宿日直手当

(6) 看護職員調整手当

(平25達58・追加、令元達63・令4達73・一部改正)

(準用等)

第21条 第4条から第7条まで及び第16条の規定は、時間再雇用職員に準用する。

2 この章に定めるもののほか、時間再雇用職員の労働条件、服務その他就業に関する事項については、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則(平成17年達示第38号)の規定を準用する。

(平25達58・追加、平29達15・一部改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日限り国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の2の規定により定年退職した者は、第2条に規定する「定年退職した者」とみなす。

(平成17年達示第73号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第5条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程第13条第2項の規定の平成17年12月期における適用については、同項の表中「0.4」とあるのは、「0.375」とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成18年達示第48号)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程第3条の規定により再雇用された教職員は、改正後の規程にかかわらず、平成19年3月31日までは、なお従前の例による。

3 前項に定める教職員が、平成19年4月1日以降も引き続いて雇用を希望するときは、この規程により雇用することができるものとする。この場合において、第7条の表生年月日の項中「昭和21年」とあるのは「昭和20年」と読み替えるものとする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第15号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第3条の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる生年月日の者のうち同表の右欄に掲げる年齢以上の者の再雇用は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項の規定に基づく労使協定により定められた基準を満たした者に対して行う。

生年月日

年齢

昭和28年4月1日以前

満60歳

昭和28年4月2日~昭和30年4月1日

満61歳

昭和30年4月2日~昭和32年4月1日

満62歳

昭和32年4月2日~昭和34年4月1日

満63歳

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日

満64歳

2 前項の規定は、第6条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合も同様とする。

(平成25年達示第58号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の日の前日において再雇用職員として雇用していた者を引き続き再雇用職員として雇用する場合における当該者に係る改正後の第12条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、第11条に定める俸給月額は200,000円とする。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第73号)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年達示第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規程

平成16年4月1日 達示第78号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 達示第78号
平成17年11月28日 達示第73号
平成18年3月29日 達示第27号
平成18年6月28日 達示第48号
平成19年6月28日 達示第40号
平成19年6月28日 達示第50号
平成21年3月26日 達示第5号
平成22年3月29日 達示第14号
平成23年3月28日 達示第23号
平成24年3月27日 達示第17号
平成25年3月27日 達示第15号
平成25年9月25日 達示第58号
平成28年12月20日 達示第90号
平成29年3月28日 達示第15号
平成30年3月28日 達示第22号
平成31年3月27日 達示第11号
令和元年9月25日 達示第63号
令和4年3月22日 達示第2号
令和4年9月27日 達示第73号
令和5年9月27日 達示第44号
令和5年11月30日 達示第53号