▲京都大学財務委員会規程

平成16年4月1日

達示第66号制定

第1条 京都大学の財務に係る次の各号に掲げる事項について、役員会の諮問に応じるため、財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 予算の作成、執行及び決算に関すること。

(2) 中・長期に渡る財務計画に関すること。

(3) 資金調達、受入方法及び運用に関すること。

(4) 資産管理に関すること。

(5) その他財務に関すること。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 財務担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 渉外(基金・同窓会)担当の理事

(3) 研究科長 5名

(4) 研究所長又はセンター長 1名

(5) 医学部附属病院長

(6) 財務部長

(7) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第3号第4号及び第7号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号第4号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第1条第1号に掲げる事項について審議を行うときは、必要に応じて、第1項第3号第4号又は第7号の委員の数を増すことができる。

5 前項の規定による委員の任期は、第3項の規定にかかわらず、総長が定める。

(平18達42・平20達7・平20達43・令2達58・一部改正)

第3条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し、必要な事項は、委員会が定める。

第5条 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、委員会が行う第1条各号に掲げる事項の審議に関し、必要な専門的事項を調査及び審議する。

3 専門委員会には、必要に応じて第2条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

4 専門委員会の委員は、担当理事が委嘱する。

5 専門委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

6 前5項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第6条 委員会及び専門委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7条 担当理事は、委員会における審議経過を役員会に説明するとともに、役員会が諮問を行う場合、当該諮問事項の概要その他必要な事項を部局長会議及び必要に応じて経営協議会若しくは教育研究評議会に報告するものとする。

第8条 委員会に関する事務は、財務部財務課において処理する。

(平18達39・平20達7・一部改正)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、担当理事が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成18年達示第42号)

この規程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年5月16日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和2年達示第58号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

京都大学財務委員会規程

平成16年4月1日 達示第66号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成16年4月1日 達示第66号
平成18年3月29日 達示第39号
平成18年5月30日 達示第42号
平成20年3月27日 達示第7号
平成20年9月16日 達示第43号
令和2年9月29日 達示第58号