▲京都大学施設整備委員会規程

平成16年4月1日

達示第65号制定

第1条 京都大学の施設整備に係る次の各号に掲げる事項について、役員会の諮問に応じるため、施設整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 建築物その他の施設の環境整備の方針等に関すること。

(2) その他施設整備に関すること。

第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 施設担当の理事(以下「担当理事」という。)

(2) 研究科長 5名

(3) 研究所長又はセンター長 1名

(4) 国際高等教育院長、情報環境機構長及び図書館機構長

(5) 施設部長

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

2 前項第2号第3号及び第6号の委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号第3号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の終期を超えないものとする。

(平17達58改)

(平19達33・平20達7・平20達43・平23達38・平25達33・一部改正)

第3条 委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

第4条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の議事の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

第5条 委員会に必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、委員会が行う第1条各号に掲げる事項の審議に関し、必要な専門的事項を調査及び審議する。

3 専門委員会には、必要に応じて第2条第1項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。

4 専門委員会の委員は、担当理事が委嘱する。

5 専門委員会に委員長を置き、担当理事をもって充てる。

6 前各項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(令4達11・一部改正)

第6条 委員会及び専門委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第7条 担当理事は、委員会における審議経過を役員会に説明するとともに、役員会が諮問を行う場合、当該諮問事項の概要その他必要な事項を部局長会議及び必要に応じて経営協議会若しくは教育研究評議会に報告するものとする。

第8条 委員会に関する事務は、施設部施設企画課において処理する。

(平17達54改)

(平19達33・平23達38・平25達33・一部改正)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、担当理事が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令4達11・旧第1項・一部改正)

(平成17年達示第54号)

この規程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(令和4年達示第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

京都大学施設整備委員会規程

平成16年4月1日 達示第65号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情報
平成16年4月1日 達示第65号
平成17年6月16日 達示第54号
平成17年7月25日 達示第58号
平成19年3月30日 達示第33号
平成20年3月27日 達示第7号
平成20年9月16日 達示第43号
平成23年3月31日 達示第38号
平成25年3月27日 達示第33号
令和4年3月24日 達示第11号