▲京都大学大学文書館規程

平成16年4月1日

達示第59号制定

(目的)

第1条 京都大学に、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)に基づく特定歴史公文書等その他京都大学の歴史に係る各種の資料の収集、整理、保存、閲覧及び調査研究を行うため、大学文書館を置く。

(平23達17・一部改正)

(館長)

第2条 大学文書館に、館長を置く。

2 館長は、本学の理事又は教授のうちから総長の指名する者をもって充てる。

3 館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 館長は、大学文書館の館務を総括する。

(職員等)

第3条 大学文書館に、教授、准教授、講師、助教及びその他の職員を置く。

2 大学文書館に、調査員を置く。

(平19達33・平25達8・一部改正)

(分館)

第4条 大学文書館に、分館を置くことができる。

(運営協議会)

第5条 大学文書館に、大学文書館の管理運営に関する重要事項を審議するため、運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の各号に掲げる協議員で組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) 部局長 若干名

(3) 附属図書館長

(4) 館長

(5) 大学文書館の教授及び准教授

(6) その他総長が必要と認める者 若干名

3 前項第2号及び第6号の協議員は、館長が委嘱する。

4 第2項第2号及び第6号の協議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19達33・一部改正)

(委員長)

第6条 協議会に委員長を置き、協議員の互選によって定める。

2 委員長は、協議会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する協議員が、その職務を代行する。

(小委員会)

第7条 協議会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(協議員以外の出席者)

第8条 協議会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を協議会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(雑則)

第9条 第6条及び第7条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(事務組織)

第10条 大学文書館の事務組織については、京都大学事務組織規程(平成16年達示第60号)の定めるところによる。

(平25達8・一部改正)

(内部組織)

第11条 この規程に定めるもののほか、大学文書館の組織及び運営に関し必要な事項は、館長が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命する館長の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成16年10月31日までとする。

3 京都大学大学文書館要項(平成12年10月24日総長裁定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕

(平成25年達示第8号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

京都大学大学文書館規程

平成16年4月1日 達示第59号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情報
平成16年4月1日 達示第59号
平成19年3月30日 達示第33号
平成23年3月28日 達示第17号
平成25年3月27日 達示第8号